業務等契約書(H20,7,31以前入札)

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    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより

    業務等契約書(車両管理)
    国土交通省中部地方整備局
    業務等契約書(車両管理)
    収 入
    印 紙
    1 業 務 の 名 称 平 成 年 度 車 両 管 理 業 務
    2 履 行 場 所
    3履行期間 平 成 年 月 日 か ら
    平成 年 月 日 ま で
    4 業 務 委 託 料 ¥ 別 紙 の と お り
    うち取引に係る
    消 費 税 及 び ¥ 別 紙 の と お り
    地方消費税の額
    5 契 約 保 証 金 免 除

    上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
    次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    住 所
    発 注 者
    , 官職氏名
    住 所
    受 注 者
    , 氏 名
    (総則)
    第 1 条 発注者(以下「甲」という )及び受注者(以下「乙」という )は、この契約。 。
    書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
    をいう。以下同じ )に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕。
    様書等を内容とする業

    資料の原本内容

    業務等契約書(車両管理)

    国土交通省中部地方整備局

    業務等契約書(車両管理)



    業 務 の 名 称

    平成

    年度

    車両管理業務





















    平成





    日から

    平成





    日まで

    業 務 委 託 料



    別紙のとおり

    うち取引に係る
    消 費 税 及 び
    地方消費税の額



    別紙のとおり



    契 約 保 証 金







    調



















    上記の業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
    次の条項によって公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
    平成















    官職氏名













    ,


    ,

    (総則)
    第 1 条

    発 注者 ( 以 下 「甲 」 と い う 。) 及 び受 注 者 ( 以下 「 乙 」 と い う 。)は 、 こ の 契約

    書に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書
    を い う 。 以 下 同 じ 。) に 従 い 、 日 本 国 の 法 令 を 遵 守 し 、 こ の 契 約 ( こ の 契 約 書 及 び 仕
    様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ 。)を履行しなければならない。


    乙 は 、 頭 書 記 載 の 業 務 ( 以 下 「 業 務 」 と い う 。) を 頭 書 記 載 の 履 行 期 間 ( 以 下 「 履
    行 期 間 」 と い う 。) 中 、 履 行 す る も の と し 、 甲 は 、 そ の 業 務 委 託 料 を 支 払 う も の と す
    る。



    甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙の業務管
    理者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の業務管理者は、当該
    指示に従い業務を行わなければならない。



    乙は、この契約書若しくは、仕様書等に特別の定めがある場合又は、前項の指示若
    しくは、甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその
    責任において定めるものとする。



    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。



    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある
    場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。



    この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第
    89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

    10

    この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

    11

    この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって
    合意による専属的管轄裁判所とする。

    (指示等及び協議の書面主義)
    第 2 条

    この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解

    除(以下「指示等」という 。)は、書面により行わなければならない。


    前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前
    項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既
    に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。



    前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこ
    とができる。



    甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の
    内容を書面に記録するものとする。

    (契約の保証)
    第 3 条

    削除

    (権利義務の譲渡等)
    第 4 条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

    はならない。 ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
    (一括再委託の禁止)
    第 5 条

    乙は、業務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

    (担当職員)
    第 6 条

    甲は、担当職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。担

    当職員を変更したときも、同様とする。


    担当職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及び、この契約書に基づく甲の権
    限とされる事項のうち甲が必要と認めて担当職員に委任したもののほか、仕様書等に
    定めるところにより、次に掲げる権限を有する。


    甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の業務管理者に対する業務に関す
    る指示



    この契約書及び仕様書等の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承
    諾又は回答



    この契約の履行に関する乙又は乙の業務管理者との協議



    業務の進捗の確認、仕様書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状
    況の調査



    甲は、2名以上の担当職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それ
    ぞれの担当職員の有する権限の内容を、担当職員にこの契約書に基づく甲の権限の一
    部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならな
    い。



    第2項の規定に基づく担当職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わな
    ければならない。



    この契約書に定める書面の提出は、仕様書等に定めるものを除き、担当職員を経由
    して行うものとする。この場合においては、担当職員に到達した日をもって甲に到達
    したものとみなす。

    (業務管理者)
    第 7 条

    乙は、業務の管理を行う業務管理者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に

    通知しなければならない。業務管理者を変更したときも、同様とする。


    業務管理者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託
    料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、次条第1項の請求の受理、
    同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに、こ
    の契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することが

    できる。


    乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを業務管理者に委
    任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に
    通知しなければならない。

    (業務管理者に対する措置請求)
    第 8 条

    甲は、業務管理者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、

    乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求する
    ことができる。


    乙は 、前項の規定による請求があったときは 、当該請求に係る事項について決定し 、
    その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。



    乙は、担当職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対
    して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することが
    できる。



    甲は 、前項の規定による請求があったときは 、当該請求に係る事項について決定し 、
    その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。

    (条件変更等)
    第 9 条

    乙は、業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、

    その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。


    仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これら
    の優先順位が定められている場合を除く 。)



    仕様書等に誤謬又は脱漏があること。



    仕様書等の表示が明確でないこと。



    履行上の制約等仕様書等に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違す
    ること。



    仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状
    態が生じたこと。



    甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は、自ら前項各号に掲げる事実を
    発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
    ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。



    甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要
    が あ る と き は 、 当 該 指 示 を 含 む 。) を と り ま と め 、 調 査 の 終 了 後 1 4 日 以 内 に 、 そ の
    結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得な

    い理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することがで
    きる。


    前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要
    があると認められるときは 、甲は 、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない 。



    前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要が
    あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及

    ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
    (仕様書等の変更)
    第10条

    甲は 、前条第4項の規定によるほか 、必要があると認めるときは仕様書等又は 、

    業務に関す...

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