国土交通省中部地方整備局HPより
印 刷 製 本 契 約 書
1 件 名 収 印
2 品 名 、規 格 及 び 数 量 入 紙
3 納 入 場 所
4 納 入 期 限 平 成 年 月 日 ま で
5 請 負 代 金 額 ¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥
6 契 約 保 証 金 ・免
除と
記入
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容
とする印刷製本の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の印刷製本(以下「印刷製本」という。)における契約の目的物(以下
印
刷
製
本
契
約
書
1
件
名
収
印
2
品名、規格及び数量
入
紙
3
納
入
場
所
4
納
入
期
限
5
請 負 代 金 額
平成
年
月
日まで
¥
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額
6
¥
契 約 保 証 金
・免
除と
記入
上記の印刷製本について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、
次の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
平成
住
年
月
日
所
発注者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受注者
印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書
に基づき、仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。
以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容
とする印刷製本の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の印刷製本(以下「印刷製本」という。)における契約の目的物(以下
「印刷物」という。)を頭書記載の納入期限(以下「納入期限」という。)内に納入し、
甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3
乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を
除き、印刷物を納入するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合
を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8
この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89
号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10
この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意
による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」とい
う。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に
規定する指示等を口頭で行なうことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行っ
た指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことが
できる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容
を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはな
らない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2
乙は、印刷物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはなら
ない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(特許権等の使用)
第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護され
る第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている印刷製本の方法を使用
するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその印
刷製本の方法を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、
かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負
担しなければならない。
(仕様書等と印刷製本の内容が一致しない場合の修補義務)
第5条 乙は、印刷製本の内容が仕様書等又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しな
い場合において、甲がその修補等を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由による
ときは、甲は、必要があると認められるときは、納入期限若しくは請負代金額を変更し、
又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第6条 乙は、印刷製本を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、
その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
一 仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優
先順位が定められている場合を除く。)
二 仕様書等に誤謬又は脱漏があること。
三 仕様書等の表示が明確でないこと。
四 履行上の制約等仕様書等に示された人為的な履行条件が実際と相違すること。
五 仕様書等に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が
生じたこと。
2
甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見し
たときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに
応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3
甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があ
るときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後7日以内に、その結果を乙に
通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると
きは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4
前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があ
ると認められるときは、甲は、仕様書等の訂正又は変更を行わなければならない。
5
前項の規定により仕様書等の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要がある
と認められるときは、納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたと
きは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等又は指示の変更)
第7条 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、仕様書等又は印
刷製本に関する指示(以下「仕様書等又は指示」という。)の変更内容を乙に通知して、
仕様書等又は指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認め
られるときは納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要
な費用を負担しなければならない。
(印刷製本の中止)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、印刷製本の中止内容を乙に通知して、印刷製本
の全部又は一部を一時中止させることができる。
2
甲は、前項の規定により印刷製本を一時中止した場合において、必要があると認められ
るときは、納入期限若しくは請負代金額を変更し、又は乙が印刷製本の続行に備え印刷製
本の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な
費用を負担しなければならない。
(印刷製本に係る乙の提案)
第9条 乙は、仕様書等又は指示について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良
事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき仕様書等又
は指示の変更を提案することができる。
2
甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、仕
様書等又は指示の変更を乙に通知するものとする。
3
甲は、前項の規定により仕様書等又は指示が変更された場合において、必要があると認
められるときは、納入期限又は請負代金額を変更しなければならない。
(乙の請求による納入期限の延長)
第10条 乙は、その責に帰すことができない事由により納入期限内に印刷物を納入すること
ができないときは、その理由を明示した書面により、甲に納入期限の延長変更を請求する
ことができる。
(甲の請求による納入期限の短縮等)
第11条 甲は、特別の理由により納入期限を短縮する必要があるときは、納入期限の短縮変
更を乙に請求することができる。
2
甲は、この契約書の他の条項の規定により納入期限を延長すべき場合において、特別の
理由があるときは、乙に通常必要とされる納入期限に満たない納入期限への変更を請求す
ることができる。
3
甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更し、
又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(納入期限の変更方法)
第12条 納入期限の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日
以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2
前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が納入期限の変更事由が生じた日(第10条の場合にあっては、甲が納入期限
の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が納入期限の変更の請求を受けた日)
から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通
知...