役務契約書

閲覧数3,470
ダウンロード数8
履歴確認

    • ページ数 : 8ページ
    • 全体公開

    資料紹介

    国土交通省中部地方整備局HPより転載

    役務契約書(単価) 収入
    印紙
    1.件 名
    2.品名及び規格
    3.契約期間 平成 年 月 日から
    平成 年 月 日まで
    4.納入場所
    5.契約単価 ¥
    うち取引に係る
    消費税及び ¥
    地方消費税の額
    6.契約保証金
    上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次
    の条項によって公正な役務単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす
    る。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    住 所
    発注者
    官職氏名 印
    住 所
    受注者
    氏 名 印
    (総 則)
    第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、
    仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従
    い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする役務の単価契約をい
    う。以下同じ)を履行しなければならない。
    2 乙は、頭書記載の役務(以下「役務」という。)を頭書記載の契約期間中履行するものとし、甲
    は、その契約代金を支払うものとする。
    3 乙は、この契

    資料の原本内容

    役 務 契 約 書 ( 単 価 )

    収 入
    印 紙

    1.件



    2.品名及び規格
    3.契 約 期 間

    平成





    日から

    平成





    日まで

    4.納 入 場 所
    5.契 約 単 価



    うち取引に係る
    消 費 税 及 び
    地方消費税の額



    6.契 約 保 証 金

    上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次
    の条項によって公正な役務単価契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとす
    る。
    本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

    平成











    発 注 者
    官職氏名











    受 注 者


    (総

    則)

    第1条

    発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約書に基づき、

    仕様書等(別冊の仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従
    い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする役務の単価契約をい
    う。以下同じ)を履行しなければならない。


    乙は、頭書記載の役務(以下「役務」という。)を頭書記載の契約期間中履行するものとし、甲
    は、その契約代金を支払うものとする。



    乙は、この契約書若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、契
    約の目的物(以下「成果品」という。)を納入するために必要な一切の手段をその責任において定
    めるものとする。



    乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。



    この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。



    この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、
    計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。



    この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
    (明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。



    この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

    10

    この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専
    属的管轄裁判所とする。

    (指示等及び協議の書面主義)
    第2条

    この契約書に定める指示、請求、通知、申出、承諾及び解除(以下「指示等」 という。)は、

    書面により行わなければならない。


    前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する
    指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記
    載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。



    前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。



    甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に
    記録するものとする。

    (権利義務の譲渡等)
    第3条

    乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。

    ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りではない。


    乙は、成果品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。た
    だし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

    (一括再委託等の禁止)
    第3条の二

    乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三

    者に委任し、又は請け負わせてはならない。


    乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、
    又は請け負わせてはならない。



    乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、甲
    の承諾を得なければならない。ただし、甲が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、
    又は請け負わせようとするときは、この限りではない。



    甲は乙に対して、業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な
    事項の通知を請求することができる。

    (特許権等の使用)
    第4条

    乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者

    の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に
    関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履行方法を指定した場合において、
    仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲
    は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
    (発注方法)
    第5条

    甲は、この契約に基づき発注する場合は、別に定める発注書(以下「発注書」という。)に、

    当該役務に必要な資料(以下「資料」という。)を添えて行うものとする。
    (納入期限)
    第6条

    乙は、甲が特別に納入期限を指定する場合を除き、発注書を受理した日から

    日以内に

    成果品を、納入しなければならない。
    (納入方法)
    第7条

    乙は、成果品を納入するときは、別に定める納品書に資料を添えて納入するものとする。

    (仕様書等又は役務に関する指示の変更)
    第8条

    甲は、必要があると認められるときは、仕様書等又は役務に関する指示の変更内容を乙に通

    知して、仕様書等又は役務に関する指示を変更することができる。この場合において、甲は、必要
    があると認められるときは、契約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は乙に損害を及
    ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
    (役務の中止)
    第9条

    甲は、必要があると認められるときは、役務の中止内容を乙に通知して、役務の全部又は一

    部を一時中止させることができる。


    甲は、前項の規定により役務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、契
    約期間又は契約単価若しくは納入期限を変更し、又は乙が役務の続行に備え役務の一時中止に伴う
    増加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな

    い。
    (乙の請求による納入期限の延長)
    第10条

    乙は、その責に帰すことができない事由により、納入期限内に、成果品の納入を完了するこ

    とができないときは、その理由を明示した書面により甲に納入期限の延長変更を請求することがで
    きる。
    (契約期間又は納入期限の変更方法)
    第11条

    契約期間又は納入期限(以下「契約期間等」という。)の変更については、甲乙協議して定

    める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、甲が定め乙に通知する。


    前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、
    甲が契約期間等の変更事由が生じた日(前条の場合にあっては、甲が納入期限の変更の請求を受け
    た日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知
    することができる。

    (契約単価の変更方法等)
    第12条

    契約単価の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協

    議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。


    前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、
    甲が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協
    議開始の日を定め、甲に通知することができる。



    この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する
    必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

    (一般的損害)
    第13条

    成果品の引き渡し前に生じた損害その他成果品の納入に当たり生じた損害(次条第1項に規

    定する損害を除く。)については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責に帰
    すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
    (不可抗力による損害)
    第14条

    乙は、天災その他の不可抗力により、重大な損害を受け、成果品の納入が不可能となったと

    きは、遅滞なく甲に通知するものとする。


    甲は、前項の通知を受けたときは、直ちに確認を行い、乙が明らかに損害を受け、これにより成
    果品の納入が不可能となったことが認められる場合は、甲乙協議するものとする。

    (物価等の変動に基づく契約単価等の変更)
    第15条

    甲又は乙は、契約期間内に予期することのできない異常な物価等の変動により、契約単価が

    著しく不適当であると認められるに至ったときは、甲乙協議の上、契約単価又は仕様書の内容を変
    更することができる。この場合における協議については、第12条の規定を準用する。

    (納入及び検査)
    第16条

    甲は、乙から第6条に基づく成果品の納入があったときは、その日から起算して10日以内に

    乙の立ち会いの上検査を行い、合格したときは、乙はただちに当該成果品を甲に引き渡さなければ
    ならない。


    成果品の納入及び検査に要する一切の費用は、特別な定めのある場合を除き、すべて乙の負担と
    する。



    第1項の検査に合格しないものがあるときは、乙は甲の指定する日時までに補修等の適切な措置
    を講ずるものとし、この場合においては前2項の規定を準用する。

    (契約代金の請求...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。