国土交通省中部地方整備局HPより転載
業 務 等 委 託 契 約 書
1 業務委託の名称 収 印
2 履 行 期 間 平成 年 月 日 か ら 入 紙
平成 年 月 日まで
3 業 務 委 託 料 ¥別紙単価表のとおり
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 ¥別紙単価表のとおり
4 契約保証金
5
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って
誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平
住 所
発注者
官職氏名 印
住 所
受注者
氏 名 印
(総則)
第1条 発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約
書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回
答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行
期間」
業
務
等
1
業務委託の名称
2
履
3
行
期
間
業 務 委 託 料
委
託
契
平成
年
月
日から
平成
年
月
日まで
約
書
収
印
入
紙
¥別紙単価表のとおり
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額
4
契 約 保 証 金
5
調
停
¥別紙単価表のとおり
人
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における
合意に基づいて、次の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って
誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保
有する。
平成
住
年
月
日
所
発注者
官職氏名
住
所
氏
名
印
受注者
印
(総則)
第1条
発注者(以下「甲」という。)及び受注者(以下「乙」という。)は、この契約
書に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回
答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び
設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2
乙は、頭書記載の業務(以下「業務」という。)を頭書記載の履行期間(以下「履行
期間」という。)内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3
甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は乙の管理技術
者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該指示
に従い業務を行わなければならない。
4
乙は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは
甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任におい
て定めるものとする。
5
乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7
この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8
この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場
合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9
この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10
この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11
この契約に係る訴訟の提起又は調停(第40条の規定に基づき、甲乙協議の上選任さ
れる調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意に
よる専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条
この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項
に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行
った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3
前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うこと
ができる。
4
甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内
容を書面に記録するものとする。
第3条全文削除
契約の保証を付さない場合
(契約の保証)
第3条
乙は、この契約の締結と同時に、次の各号の一に掲げる保証を付さなければなら
ない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約
の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一
契約保証金の納付。
二
契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供。
三
この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は甲が確
実と認める金融機関等の保証。
四
この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証。
五
この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締
結。
2
前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の
額」という。)は業務委託料の10分の1以上としなければならない。
3
第1項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付したときは、当該
保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号
に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4
業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に
達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請
求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条
乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させては
ならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第5条
乙は、業務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三
者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2
乙は、前項の主たる部分のほか、甲が設計図書において指定した部分を第三者に委任
し、又は請け負わせてはならない。
3
乙は、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
甲の承諾を得なければならない。ただし、甲が、設計図書において指定した軽微な部分
を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
4
甲は、乙に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は
名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第6条
乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護さ
れる第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用す
るときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその履
行方法を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、か
つ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負
担しなければならない。
(調査職員)
第7条
甲は、調査職員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。調査
職員を変更したときも、同様とする。
2
調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限と
される事項のうち甲が必要と認めて調査職員に委任したもののほか、設計図書に定める
ところにより、次に掲げる権限を有する。
一
甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する
指示
二
この契約書及び設計図書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承諾
又は回答
三
この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
四
業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況
の調査
3
甲は、2名以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ
の調査職員の有する権限の内容を、調査職員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委
任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4
第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなけ
ればならない。
5
この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由し
て行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって甲に到達した
ものとみなす。
(管理技術者)
第8条
乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項
を甲に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2
管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料
の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第11条第1項の請求の受理、
同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契
約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3
乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せ
ず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知し
なければならない。
(地元関係者との交渉等)
第9条
地元関係者との交渉等は、甲が行うものとする。この場合において、甲の指示が
あるときは、乙はこれに協力しなければならない。
2
前項の場合において、甲は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならな
い。
(土地への立入り)
第10条
乙が調査のため第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所
有者等の承諾が必要なときは、甲がその承諾を得るものとする。この場合において、甲
の指示があるときは、乙はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第11条
甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第5条第3項の規定により乙から業
務を委任され、若しくは請け負った者が...