□ 解除と損害賠償
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷であるという客観的事情が必要である。
損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。したがって、損害賠償が認められるためには、その当事者の落ち度(=帰責事由)が必要である。
□ 履行遅滞に基づく解除と帰責事由の要否
履行遅滞に基づく解除(541条)について相手方の帰責事由は必要か。541条には帰責事由を要するとする明文の規定がないため、問題となる。
思うに、履行不能に基づく解除(543条)では明文上帰責事由が要求されていることと均衡を保つために、帰責事由を要するとすべきである(通説)。
なお、先述した解除と損害賠償の違いから、帰責事由は不要とする見解も有力である。
民法レポート2
<テーマ1:債務不履行責任>
□ 解除と損害賠償
解除とは、一方当事者を契約関係から解放するという問題である。したがって、解
除が認められるためには、その当事者を当該契約関係に拘束しておくことが酷である
という客観的事情が必要である。
損害賠償とは、一方当事者に対してペナルティーを与えるという問題である。した
がって、損害賠償が認められるためには、その当事者の落ち度(=帰責事由)が必要
である。
□ 履行遅滞に基づく解除と帰責事由の要否
履行遅滞に基づく解除(541条)について相手方の帰責事由は必要か。541条
には帰責事由を要するとする明文の規定がないため、問題と...