※債権者が受領遅滞となるためには、a弁済の提供とb債権者の受領拒絶・受領不能が必要である。
aをすることで、以下の効果が発生する。
1.注意義務の軽減(故意・重過失さえなければ履行不能になっても責任なし)
2.危険負担(特約で債務者負担になっていた場合でも債権者主義に移転する)
3.増加費用の債権者負担(保管費用など・485条但書)
4.履行遅滞責任なし(492条)
5.債権者の同時履行の抗弁権を奪う(533条)
6.約定利息の不発生
受領遅滞(413条)の法的性質
■法定責任説 判例
結論:債務者が履行したのに、受け取らなかった債権者によって不利益が生じたのだからその不利益は
債権者が負担せよ、と法が特に定めた責任(法定責任)である。(公平の観念、信義則)
理由:①特約や慣習がない限り、債権者には受領する「義務」はなく、受領する「権利」があるだけで
ある。
②413条は、債務者側の規定である492条(弁済の提供)と同じことを言っているだけ(債
権者側の規定である)。
修正説:みかんの売買など、目的物が長期間保存できないことが、当事者双方とも明白である場合は、
債権者(買主)に信義則(1条2項)上の受領義務を認め、それを怠った場合には、債務不履
行責任を負わせることも可能。
※債権者が受領遅滞となるためには、①弁済の提供 と ②債権者の受領拒絶・受領不能 が必要。
①をすることで、以下の効果が発生する。
1.注意義務の軽減(故意・重過失さえなければ履行不能になっても責任なし)
2.危険負担(特約で債務者負担になっていた場合でも債権者主義に移転する)
3.増加費用の債権者負担(保管費用など・485条...