駐車場賃貸借契約書
賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)と賃借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)は、次のとおり駐車場の賃貸借契約を締結する。 第1条 甲は、次の各号に掲げるところにより、乙に駐車場を賃貸する。
(1) 駐車場所の名称
○○○○パーキング (2) 所在地
(3) 駐車場の区画番号
○○番 (4) 駐車台数
(5) 車両名
(6) 車両登録番号
2 乙は前項第5 号を変更するときは、事前に甲に通知し、承認を得なければならない。 第2条 賃貸借契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする。 ただし、契約期間満了の○○日以前に、甲又は乙の一方から相手方に対し、書面による解約の意思表示がないときは、さらに○○年延長するものとし、以後この例による。 第3条 駐車料金(以下[料金]という)は、1か月(第1条第1項第4 号の台数分)につき金 ○○○○円(消費税別)とする。 第4条 甲は、この契約期間中、物価の変動、当社経費の増加、近隣駐車料金その他の経済情勢の変動により、前条の料金が不相当と認められるときは、これを改定できるものとする。 第5条 乙の料金の支払いは、甲指定の銀行口座への振替により、毎月○○日に翌月の1か月分を支払うものとする。なお、○○日が銀行の休業日にあたるときは翌営業日とする。 第6条 前条における料金の振込手数料は、乙の負担とする。 第7条 賃貸期間が1か月に満たない月の料金は、日割計算とする。この場合、月の日数は30日として算出し、算出した額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 第8条 乙が第1 条に記載する駐車場の保管場所使用承諾証明書を必要とするときは、甲は乙に保管場所使用承諾証明書を発行する。 2 前項の保管場所使用承諾証明書の発行にあたり、乙は手数料○○○○円(消費税別)を支払うものとする。 第9条 乙は、駐車場の使用にあたって、次のことをしてはならない。 (1)この契約により取得した権利を他に譲渡又は転貸すること。 (2)第1条の規定に違反すること。 (3)駐車場内に銃砲、火薬類その他の危険物を持ち込むこと。 (4)他の駐車場使用者の迷惑となること。 (5)甲が定める駐車場の管理規則に違反すること。 第10条 乙に次のことがあった場合には、甲は何等の催促を要せず、この契約を直ちに解除することができる。 (1)料金の納期限後○○か月以上経過しても支払いがないとき。 (2)前条に定める禁止事項に違反したとき。 (3)第16条に定める保証金の追加預託金が納期限後○○か月以上経過しても支払いがないとき。 第11条 乙は、この契約を解約しようとするときは、解約日の○○日前までに、その旨を甲に通知しなければならない。 2 前項の通知が○○日に満たないときは、その通知の日から○○日を経過した日の翌日を解約の日とし、料金の精算をするものとする。 第12条 乙は、この契約を終了又は解約したときは、解約日の翌日から甲に駐車場を明け渡さなければならない。 2 前項の場合において、乙が明け渡さないときは、解約日の翌日から明け渡しの日までの期間について、料金の○○倍に相当する額を甲に支払うものとする。 3 この契約を終了又は解約した日から○○週間以内に明け渡しをしないときは、甲は、この車両を乙の承諾なしに移動及び処分することができる。この場合、前項の料金の超過金、移動、保管、処分等に要した費用は、全て乙の負担とする。 4 乙は、明け渡しに際し、立ち退き料は又はその他名目の如何にかかわらず、甲に金銭的請求をすることはできないものとする。 第13条 乙は、第3条に定める金額と同額を契約の保証金として、契約締結時に甲に預託するものとする。 第14条 甲は、この契約が終了したときは、前条の保証金を乙が駐車場の明け渡しを完了した日から○○か月以内に、乙に返還しなければならない。この場合において、乙が甲に対して支払うべき債務がある場合は、甲はこの金額を保証金から控除することができる。 第15条 新規契約者が自己の都合により、契約期間(第2条ただし書きによる契約期間の延長の場合を除く)の満了前に契約を解除するときは、甲は次項の定めるところにより解約手数料を徴収するものとする。 2 手数料の額は、○○か月分料金の○○%相当額(消費税別)とし、これを保証金から控除する。 第16条 乙は、第13条に定める保証金の預託額が、料金額の変更、又は第18条に定める損害金との相殺等その他の事由により不足を生じたときは、すみやかにその不足額を甲に預託しなければならない。 第17条 乙は、契約の締結時に、契約手数料として○○○○円(消費税別)を甲に支払うものとする。 第18条 乙は、駐車場内において、甲の施設に損害を与え、又は第三者に損害を与えたときは、遅滞なく甲に連絡し、甲の指示に従い修復、又は損害の賠償をしなければならない。 第19条 駐車場内での駐車車両、又は駐車に際し車両に損害が生じた場合については、明らかに甲の責と認められる場合を除き、甲は賠償の責を負わないものとする。 第20条 甲は、自己の都合により当該駐車場を閉鎖しようとするときは、○○か月前までにその旨を乙に予告しなければならない。 2 前項の場合、乙は異議なくこれを承諾し、この契約を解除するものとする。 第21条 この契約から生ずる権利義務について争いが生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。 第22条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 賃貸主(甲) 住所 氏名 ○○○○ 賃借主(乙) 住所 氏名 ○○○○