建物賃貸借契約書4

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    建物賃貸借契約書
     賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)、賃借人 ○○○○ (以下「乙」という)及び乙の連帯保証人 ○○○○ (以下「丙」という)は、次の通り建物賃貸借契約を締結した。   第1条(建物賃貸借)   甲は、乙に対し、別紙目録記載の甲所有の建物(以下、「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを賃借した。 第2条(期間)   賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの ○○年間とする。 第3条(賃料)  賃料は1か月金○○○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までに翌月分を甲に持参する方法で支払う。 2 1か月分に満たない期間の賃料は、当該月の日数を分母とする日割りで計算した金額とする。 3 甲及び乙は、賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、甲は、契約期間中であっても、賃料を増額を請求することができる。 第4条(敷金)   乙は、本契約締結と同時に、甲に対し、敷金として金○○○○円を預託し、甲はこれを受領した。 2 乙は、本件建物を明渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。 第5条(使用目的)  乙は、本件建物を○○○○に利用するほかに他の用途に使用してはならない。 第6条(禁止事項)   乙は、甲の書面による承諾を事前に得ない限り、次の事項をなしてはならない。 ① 本件建物の賃借権を譲渡し又は本件建物を転貸すること ② ①の他、共同使用その他事実上賃借権の譲渡又は転貸と同様の結果となる行為をすること ③ 本件建物の増改築、改造、模様替え、造作の設置・改廃等を実施すること 第7条(修理)   乙は、電球、障子、ふすま及び畳の交換その他本件建物の躯体に関するものを除く費用軽微な修理については、自らの負担でこれを行うものとする。 第8条(解除)  乙が次の各場合の一つに該当する場合、甲は、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。 ①前条の禁止事項に反した場合 ②賃料を○○か月分以上滞納した場合 ③賃料の支払をしばしば遅延し、その遅延が本契約における甲乙間の信頼関係を著しく害すると認められた場合 ④その他本契約に違反した場合 第9条(明渡)  乙は、本契約の終了までに、本件建物内に乙が所有又は保管する物件を全部撤去し、かつ、乙の設置した造作を取外して原状を回復した上で、甲の立会を求め、本件建物を明渡す。 第10条(敷金の返還)  甲は、本契約が終了し、乙から本件建物の明渡しを受けた場合、その明渡し完了日に第4条の敷金を返還する。ただし、甲は、本件建物の明渡しに際し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、敷金をこれらの債務の弁済に充当することができ、その残額を乙に返還すれば足りる。 第11条(連帯保証)   丙は、賃料の支払い等本契約から生じる乙の甲に対する一切の債務について保証し、乙と連帯して履行の責を負う。 第12条(合意管轄)  甲、乙及び丙は、本契約から生じる紛争については、甲の住居地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに各当事者は合意した。 第13条(協議)   本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。  以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。        平成〇〇年〇〇月〇〇日                  賃貸人(甲) 住所                            氏名  ○○○○                  賃借人(乙) 住所                            氏名  ○○○○               連帯保証人(丙) 住所                            氏名  ○○○○

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