建物賃貸借契約書2

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    建物賃貸借契約書
     賃貸人 ○○○○ を甲、賃借人 ○○○○ を乙とし、甲乙間において、次の通り契約を締結した。 第1条(建物賃貸借)    甲は、乙に対し、甲所有の下記建物(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを賃借することを約した。      所在              家屋番号           種類              構造              床面積        第2条(期間)  賃貸借の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの ○○年間とする。 第3条(賃料)   賃料は1か月金○○○○円とし、乙は、甲に対し、毎月末日までに翌月分を甲の住所に持参する方法で支払う。ただし、甲及び乙は、その賃料が経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の同種物件の賃料との比較等によって著しく不相当となったときには、協議のうえ、契約期間中であっても、賃料を改定することができる。 第4条(敷金)   乙は、甲に対し、敷金として金○○○○円を本契約締結と同時に、預託し、甲は、これを受領した。 2 敷金は無利息とする。 3 乙は、本件建物を明渡すまでの間、敷金をもって賃料その他の債務と相殺することはできない。 第5条(使用目的)   乙は、本件建物を乙の経営する○○○○の店舗として利用し、他の用途に利用してはならない。 第6条(禁止事項)   乙は、甲の書面による事前の承諾がなければ、次の事項をしてはならない。 ① 本件建物の賃借権を第三者に譲渡し、又は本件建物を転貸すること ② ①の他、共同使用その他事実上賃借権の第三者への譲渡又は転貸と同様の結果となる行為をすること ③ 本件建物の増改築、改造、模様替え、看板の設置、雨よけテントの設置、照明器具の変更、業務用冷蔵庫等大型機器の搬入、その他造作の設置・改廃等原状を変更する行為を実施すること 第7条(修理)  乙は、電球、障子、ふすま及び畳の交換その他本件建物の躯体に関するものを除く費用軽微な修理については、自らの負担でこれを実施する。 第8条(解除)   乙が次の各場合の一つに該当する場合、甲は、何らの催告を要せず本契約を直ちに解除することができる。 ①○○ヶ月分以上の賃料の支払いを怠った場合 ②賃料の支払いをしばしば遅延し、その遅延が本契約における賃貸人甲と賃借人乙との信頼関係を著しく害すると認められた場合 ③その他、本契約書各条項の禁止事項に反した場合 第9条(敷金の返還)   甲は、本契約が終了し、乙から本件建物の明渡しを受けた場合は、その明渡し完了日に遅滞なく第4条の敷金を乙に返還し、乙に対して未払賃料請求権、原状回復費用請求権その他本契約に関して乙の債務不履行による損害賠償請求権を有している場合には、敷金をこれらの債務の弁済に充当することができ、これらを差し引いた残額を乙に返還する。 第10条(明渡)   乙は、本契約の終了までに、本件建物内に乙が所有又は保管する物件を全部収去し、かつ、乙の設置した造作を取外して原状に復したうえで、本件建物を明渡す。 第11条(合意管轄)  甲と乙は、本契約から生じる紛争について、甲の住居地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とすることに合意した。 第12条(協議)   甲と乙は、相互にこの契約の各条項を誠実に履行するものとし、この契約各条項に定めのない事項が生じたときや、この契約各条項の解釈について疑義を生じたときは、互いに誠意をもって協議の上解決する。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。    平成〇〇年〇〇月〇〇日                        (甲) 住所                              氏名  ○○○○                       (乙) 住所                               氏名  ○○○○

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