建物賃貸借契約書4

閲覧数1,832
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    店舗賃貸借契約書
     賃貸人株式会社○○産業(以下「甲」と称す)と賃借人○○実業株式会社(以下「乙」と称す)との間において、賃貸借契約を次の通り締結した。
    第1条(賃借の合意)甲は、乙に対し、下記建物の一部(以下「本件建物」という)を賃貸し、乙はこれを借り受け、賃料を支払うことを約した。

         所在
         家屋番号
         種類
         床面積
     この建物のうち、賃貸部分は、別紙図面(省略)の斜線部分で示された地上1階部分671.14㎡とする
    2 甲は乙に対し、本条1項表示の建物内の地上1階部分に存する駐車場の2台分(2段式1基、駐車場No.13、14、以下「本件駐車場」という)を賃貸し、乙はこれを賃借した。
      なお、本件駐車場の賃貸借契約は、本件建物と一体をなすものとして賃貸借契約が締結されたものであることを確認し、第2条ないし第25条において表示する「本件建物」には、本件駐車場を含むものとする。
    第2条(使用目的)乙は、本件建物を次の目的にのみ使用し、これ以外の目的に使用してはならない。
        使用目的:スーパーマーケット及びその関連店舗
    第3条(賃貸借契約期間)賃貸借契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。
    第4条(契約の更新)賃貸借契約期間満了後、乙が引続き賃借を希望する場合は、3ヶ月前にその旨を甲宛に文書にて通知し、賃料改定を含む諸条件を双方協議のうえ、契約を更新することができるものとする。
    第5条(賃料)賃料は、本件建物につき月額金○○○○円也、本件駐車場につき月額金○○○○円也とし、乙は、毎月末日までにその翌月分を甲の指定する銀行預金口座(○○銀行○○支店普通預金○○○○名義人株式会社○○産業)に送金のうえ、支払うものとする。送金手数料は、乙の負担とする。
    2 消費税については別途支払うものとし、賃料支払日と同日とする。
    3 1ヶ月未満の賃料は、すべて当月の日割り計算とする。
    第6条(賃料以外の諸費用)本件建物に関する電気、水道、電話、ガス、冷暖房費、廃棄物処理費、清掃衛生費、共同施設のメンテナンス費、その他、本件建物使用上必要な一切の維持管理費等並びにこれらの使用に必要な修繕費、消耗品費等は乙の負担とする。
    2 前項の諸費用については、ガス料金等専用メーターにより供給会社が乙に直接請求するものを除き、甲が乙の使用量や使用面積等により算出し、請求するものとする。
    3 本条二項の諸費用は、請求月の翌月10日限り第5条記載の賃料と同様の方法をもって支払うものとする。
    第7条(賃料の改定)甲は、第5条に定める賃料が経済情勢の変動、又は土地・建物に対する公租公課・近隣建物の賃貸借条件等と比較して不相当となった場合は、賃貸借期間内でもこれを随時改定することができるものとし、原則として3年毎に賃料を改定するものとする。
    第8条(遅延損害金)乙が賃料・諸費用その他この契約に基づき発生‘した金銭債務を所定の期日までに履行しない場合には、乙は履行を遅延した日の翌日から日歩4銭也の割合の遅延損害金を加算して甲に支払うものとする。
    第9条(保証金)乙は、甲に対し、保証金として金○○○○円也を本契約締結と同時に無利息で預けるものとする。
    2 賃料の改定等により保証金が賃料15ヶ月に充たなくなった場合、乙は甲に対しその都度その差額(賃料の15ヶ月分の額より保証金を差引いた額)を保証金として追加預入れるものとする。
    3 この契約の期間中、乙は保証金をもって賃料その他この契約に基づく乙の債務の弁財に充当することを主張することはできない。
    4 乙は、保証金について、甲の文書による承諾を得ずにその返還請求権を第三者に譲渡し、若しくは質権その他の担保に供し、又は代理受領の附与をしてはならない。
    5 甲はこの契約の終了により、乙が本件建物についてこの契約に定める明渡を終了した後1ヶ月後に、保証金より乙の甲に対する債務一切を差引き返還するものとする。ただし、乙が明渡した本件建物の全部について甲と第三者との間に賃貸借契約が成立し、甲が新たに保証金の預託を受けたときは直ちに乙に返還する。
    第10条(善管注意義務)乙は、本件建物について善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
    2 乙の使用人、訪問者その他乙の関係人が、故意又は過失によって本件建物に破損、その他の損害を与えた場合には、乙は遅滞なくその旨を甲に連絡するとともにその負担において原状に復さなければならない。
    第11条(禁止事項)乙は、下記の各号に定める行為をしてはならない。
    ① 賃借権の一部又は全部を第三者に譲渡し、又はこれを担保の用に供すること
    ② 本件建物の一部又は全部を第三者に転貸し、若しくは名義のいかんを問わず同居、共同経営、経営委託等により第三者に使用管理させること
    ③ 危険物持込み、その他本件建物の維持保全を害すること
    ④ 本件建物の使用目的の変更及び居住、宿泊をする行為
    ⑤ 甲の指定する部分、場所、方法以外に店名、商号、広告、看板等を表示する行為、及び第三者の名義の提示行為
    ⑥ その他、他の賃借人及び近隣に迷惑をかける行為
    第12条(事前承認事項)乙が次に掲げる行為をなす場合は、事前に甲の文書による承諾を得なければならず、1号の場合は、さらに予め甲へ設計、施工図面等を提出しなければならない。
      なお、乙の造作工事等によって生ずる本件建物の固定資産税、都市計画税等の公租公課は、乙の負担とする。
    ① 建物内の改装・間仕切りその他造作設備の新設その他原状を変更する工事を行うこと
    ② 電気、ガス、水道等の器具を新設、若しくはその容量を変更すること
    ③ 建物内に金庫等の重量物及び電気容量の大きい機器を搬入設置又は移転すること
    ④ 建物の内外に広告又は看板等の設備をすること
    第13条(遵守事項)乙は、本契約を履行するに当たり、建物使用規定及び下記の各項を遵守するものとする。
    ① 乙は、防火管理者を定め、防火管理に十分な注意を払うとともに当該官公署の指示、指導に従うのはもちろん、発火物等の危険物、建物に損害を与える恐れのあるもの、又は不潔、悪臭、その他近隣に迷惑を与える物等を本件建物内に持込むことはできない。
    ② 乙は、本件建物の専有部分以外の廊下、階段等に物を置くことはできない。
    ③ 本件建物内外における造作・設備・什器・備品等、甲及び乙所有のいかんにかかわらず、乙において善良なる管理・保管の義務を負う。
    ④ 乙は、甲又は建物管理者の指示に従い、清潔・整頓を保ち、衛生に十分注意する。
    ⑤ 本契約に基づく甲・乙間の連絡、通知、届出、申出、その他意思表示は、すべて文書にて行うこととする。
    第14条(修繕)甲は、本件建物の躯体及び付属設備の維持保全に必要な修繕を行う義務を負うものとする。
    2 本件建物内の壁・天井・床・建具出入口の扉並びに第13条に基づく原形変更箇所に関する修繕(塗装替を含む)・電灯管球の取替え・袖看板・玄関ホール等の案内看板等の修繕費用は、乙の負担とする。
    3 乙は、本件建物に修繕を要する箇所が生じたときには、その費用が乙の負担に属する場合と否とを問わず、遅滞なく甲に通知しなければならない。乙の負担において修繕をする場合にも、予め甲の承諾を得たうえ、甲の指示に従って修繕しなければならない。
    第15条(解約)甲又は乙は、賃貸借契約期間中でも解約できるものとし、本契約を解約しようとするときは6ヶ月前までに、それぞれ相手方に対し書面をもってその旨の予告をしなければならない。その書面が相手方に対し到着した日の翌日より6ヶ月後に本契約は、終了するものとする。
      ただし、乙はこの予告にかえて第5条に定める賃料の6ヶ月分に相当する金額を甲に支払い、即時解約することができる。
    第16条(契約の解除)乙が下記の各号の一つにでも該当する行為をした場合には、甲は、通知、催告その他なんらの手続を要しないで直ちに本契約を解除することができる。
    ① 賃料又は賃料以外の諸費用を2ヶ月分以上支払わなかったとき
    ② 銀行取引の停止又は差押、解散、破産、会社整理、会社更正等の申立をするか、若しくは受けたとき
    ③ 正当な理由なく引続き2ヶ月以上、本件建物を使用しないとき
    ④ 公序良俗に反し、近隣及び本件建物内の他の営業に著しく迷惑となるべき行為をしたとき
    ⑤ 乙の甲に対する保証金返還請求債権を譲渡したり、又はその債権が差押、仮差押を受けたとき
    ⑥ 第三者に本件建物を転貸したり、占有使用をさせたとき
    ⑦ 本件建物に第三者を同居させ、又は乙以外の在室名義を表示するとき
    ⑧ その他この契約の第11条、第12条、第13条その他の条項に定める各事項に違反したとき
    第17条(損害賠償)乙がこの契約の各事項に違反し、甲に損害を与えた場合には、乙は、甲の被った損害を賠償しなければならない。この損害額の算定は、賠償当時の時価を基準とし、甲・乙協議のうえこれを定める。
    第18条(免責)震災、風水害、火災、爆発、盗難その他甲の責に帰することのできない事由若しくは電気、水道、ガス、冷暖房、昇降機、その他建物付属設備機器等に起因した事故により乙が損害を被った場合には、甲は、損害賠償の責を負わない。
    2 乙は乙の負担と責任において、本件建物に関し、火災保険、賠償責任保険等を付保するものとする。
    第19条(物件の明渡と原状回復)期間の満了、解約、解除、その他の事由によってこの契約が終了した場合には、乙は、遅滞なくその負担において諸造作、什器、備品等をすべて撤去し、本件建物を原状回復のうえ、これを甲に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。