共同開発契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)、○○○○株式会社(以下「乙」という)、○○○○株式会社(以下「丙」という)○○○○株式会社(以下「丁」という)は、○○○に関する開発(以下「本件開発」という)に関し、次の通り契約する。
第1条(目的)甲、乙、丙及び丁は、○○○○(以下「本製品」という)の企業化を図るために共同して本製品を開発する。
2 本製品の詳細については、甲乙丙丁別途協議のうえ、定める。
第2条(開発計画)各当事者は、本契約締結後、遅延なく本件開発の具体的な計画を策定するものとする。
第3条(分担)各当事者の分担範囲は、以下の通りとする。
甲:○○○○
乙:○○○○
丙:○○○○
丁:○○○○
第4条(第三者への委託)各当事者は、自己の分担の一部を、他の全当事者の書面による同意を得て、第三者に委託することができる。
第5条(情報の交換) 各当事者は、各自が所有し、かつ、本開発の遂行に必要な情報を相互に開示し合うものとする。ただし、法令又は第三者との契約により制限されている場合は、この限りでない。
2 各当事者は、前項の規定により相手方から開示された情報は、本開発の目的のみに使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
第6条(費用負担)各当事者は、第3条の分担に基づいてそれぞれ自己の分担した開発に要する費用を負担する。ただし、本開発の過程において予期された費用より著しく負担となる費用及び分担の明かではない費用については、各当事者協議のうえ、別途書面をもって合意するところに従う。
第7条(中間報告)各当事者は、本契約の有効期間中、定期的に会合を開催し、本開発の進捗状況について相互に報告しなければならない。
2 前項の報告についての詳細は、甲乙丙丁協議のうえ、別途定める。
第8条(単独権利の取扱い)各当事者は、本契約の締結前、及び本契約の規定によって単独名義で出願し取得した特許権、実用新案権及び意匠権(以下「工業所有権」という)、工業所有権を受ける権利及びノウハウ(以下、工業所有権、工業所有権を受ける権利及びノウハウを総称して「工業所有権等」という)について、他の当事者から本開発の成果の実施を目的として実施許諾の申出があった場合は、これに応じるものとし、その条件については、各当事者協議のうえ、別途書面をもって合意する。
第9条(工業所有権)本開発の結果生じた工業所有権等の帰属については、以下の通りとする。
① 工業所有権等の基礎となる発明、考案、意匠が単独の当事者によって完成されたものであるときは、当該工業所有権等は、当該当事者の単独所有となる。
② 工業所有権等の基礎となる発明、考案、意匠が複数の当事者によって完成されたものであるときは、当該工業所有権等は、当該当事者の共有とする。
2 本開発期間満了後1年間に生じた本製品に関する工業所有権等(出願中も含む)については、本条の規定を適用する。
3 各当事者の単独所有の工業所有権等の出願手続は、それぞれが単独で行い、費用もそれぞれが負担する。
4 複数の当事者の共有の工業所有権等の出願手続は、当該当事者が協議のうえ、決定し、費用は当該当事者で均等に負担する。
5 その他、複数の当事者の共有の工業所有権等に係る事項は、当該当事者間で別途協議のうえ、決定するものとする。
第10条(成果の発表)本開発の公表は、当事者全員の合意によって行う。
第11条(成果の実施)本開発の成果の実施については、以下の通りとする。ただし、全当事者の協議のうえ、別途書面をもって合意した場合はこの限りではない。
① 甲は、○○○○
② 乙は、○○○○
③ 丙は、○○○○
④ 丁は、○○○○
第12条(秘密保持)各当事者は、本開発の遂行のために他の当事者から開示された資料、情報及び本開発の成果並びに本契約に関連して知り得た他の当事者の技術上・経営上の一切の秘密を、他の当事者の書面による承諾がない限り、第三者に漏洩又は開示してはならない。ただし、以下のものはこの限りではない。
① 他の当事者から知得する以前にすでに所有していたもの。
② 他の当事者から知得する以前にすでに公知のもの。
③ 他の当事者から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされたもの。
④ 正当な権限を有する第三者から機密保持の義務を伴わずに知得したもの。
第13条(解約)本開発の目的達成が不可能となった場合には、全当事者協議のうえ、書面をもって合意することにより、本契約を解約することができる。
第14条(損害賠償)各当事者は、自己の責により他の当事者に損害を与えた場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
第15条(紛争解決)各当事者は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
第16条(開発期間)本開発の開発期間は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日までとする。ただし、この開発期間は、全当事者協議のうえ、書面による全員の合意によって同一条件をもって延期することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第8条(単独権利の取扱い)、第10条(成果の発表)、第11条(成果の実施)、第12条(秘密保持)、第14条(損害賠償)は、本開発期間満了日から5年間その効力を有し、第9条(工業所有権)の規定は、当該権利の消滅する日までその効力を有する。
第17条(譲渡)本契約のいずれの当事者も書面による相手方の事前の同意なくして、本契約の全部又は一部を問わず、いかなる者へも譲渡し、又はその他の処分をしないものとする。
本契約の成立を証するため、本書4通を作成し、甲乙丙丁それぞれ各1通を保管する。
○○年○○月○○日
甲 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
乙 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
丙 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
丁 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印