技術提携契約書
○○○○株式会社(以下「甲」という)と有限会社○○○○(以下「乙」という)は、次の通り契約する。
第1条(実施許諾)甲は、乙が下記特許(以下「本件特許」という)を独占的に実施し、かつ、その製品(以下「本製品」という)を使用及び販売することを許諾する。
記
1 特許番号
2 発明の名称
第2条(対価) 乙は、前条の許諾の対価として、次の一時金及び実施料を支払う。
① 一時金
金額:金○○○○円
支払時期:○○年○○月○○日
② 実施料
(1) 金額:乙が販売する本件製品の純販売価格に○○%の実施料率を乗じた額。ただし、純販売価格とは、総販売価格から荷造梱包費、運賃、保険料、消費税及び割引額を控除した額をいう。
(2) 支払期間:本契約の有効期間。
(3) 支払方法:毎月12月の末日をもって締切日とし、これに続く30日以内に当該機関に生じた特許実施料を支払う。
(4) 最低実施料:年間金○○○○円。当該年度の上記(1)による支払額が最低実施料に達しない場合には、上記(3)の締切日後30日以内に、両者の差額を支払う。
第3条(対価の不返還)本契約の特許発明の無効が確定した場合でも、本契約により既に乙から支払われた対価は、返還されないものとする。
第4条(報告書)乙は、前条の支払に際し、別に定める様式による製造販売報告書により、最終製品(特許実施料算定の基礎となった最終商品をいう。以下同じ)に関する自家消費数、生産数、販売数、在庫数、売上金額その他の事項を甲に報告するものとする。
第5条(帳簿検査) 乙は、前条に定める事項につき帳簿を作成しなければならない。
2 甲は、前項の帳簿の閲覧及び謄写を随時乙に請求することができる。
第6条(実施権の処分禁止)乙は、本件特許の実施権の一部又は全部を第三者に再許諾し又は担保に供してはならない。
第7条(通報義務)乙は、第三者が本件特許を侵害し、又は侵害しようとしていることを知った場合、直ちに甲に通知しなければならない。
第8条(不争義務)乙は、本件特許又は本件特許に関連する甲の特許若しくは特許出願に対し、直接又は間接に争ってはならない。
第9条(改良技術)乙の役員又は従業員が、本件特許の改良若しくは拡張にかかる新規の発明又は考案をした場合、当該発明又は考案について、特許又は実用新案を受ける権利は、乙に帰属する。
第10条(解除)乙が本契約に違反した場合、甲は、催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
第11条(損害賠償の予定)乙が本契約に違反した場合、甲は、乙に対し、金○○○○円の損害賠償を請求することができる。
第12条(不実施)乙が、正当の理由なく、本契約締結の日から○○日以内に、本件特許を実施せず、また、継続して○○日以上にわたり本件特許を実施しないときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。
第13条(紛争解決)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、○○地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。
第14条(有効期間)本契約の有効期間は、○○年○○月○○日から本件特許の存続期間満了の日までとする。
この契約に定めのない事項及び疑義については、甲、乙互譲協力の精神をもって協議決定する。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ各1通を保管する。
○○年○○月○○日
甲 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印
乙 ○○○○株式会社
代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印