Ⅰ.児童虐待について
虐待とは、保護者がその監護する児童(18歳に満たない者)の心身を傷つけ、健やかな成長・発達を損なう行為をいい、禁止している。 「虐待」であるかどうかの判断は、親の認識とは関わりなく、あくまでも子どもの視点で「子ども自身が苦痛を感じているかどうか」で判断し、たとえ親にとって愛情から行われた「しつけ」であっても「子どもが苦痛を感じていれば」虐待となる。
「児童虐待の防止等に関する法律(第2条)」で禁止している虐待行為は、①身体的虐待、②ネグレクト、③性的虐待、④心理的虐待が一般的だが、実際のケースでは複数のタイプが混在していることもある。
1.児童虐待の現状
厚生労働省20...