販売特約店契約書

閲覧数2,766
ダウンロード数20
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    販売特約店契約書
     ○○○○株式会社(以下「甲」という)と○○○○株式会社(以下「乙」という)とは、甲の製造にかかる○○○○の販売に関し、以下のとおり販売特約店契約を締結する。
    第1条(対象商品)
      本契約の対象となる商品は、別添の一覧表記載の商品(以下「本商品」という)とする。
    2 一覧表記載の商品の内容を変更、削除、追加等する場合は、甲から乙に対して書面により通知するものとする。
    第2条(販売特約店の指定)
      甲は、本商品の販売に関し乙を販売特約店に指定し、第3条に定める地域において独占的に本商品を販売する権利を与える。
    第3条(販売地域)
      乙が本商品を販売する地域は○○県、○○県および○○県とする。
    第4条(基本契約性)
      本契約は、甲と乙との間に締結される本商品の個別売買契約につき、共通に適用されるものとする。但し、個別契約の内容が本契約と異なる場合、個別契約の定めが優先される。
    第5条(取引形態)
      乙は、甲から本商品を買受け、自己の名と計算においてこれを他に販売する。
    第6条(不作為義務)
      甲は、第3条の地域においては、自ら本商品を販売せず、かつ乙以外の特約店を設置しないものとする。
    第7条(個別売買契約の締結)
      本契約に基づき甲より乙に対し売渡される本商品の品名、規格、数量、単価、引渡条件、代金支払方法その他売買につき必要な具体的事項は、本契約に定めるものを除き個別売買の都度両者間において別に締結される売買契約をもって定める。
    2 前項の個別売買契約は、乙より前項の取引内容を記載した注文書を甲に交付し、甲がこれを承諾したときに成立する。
    第8条(引渡し)
      甲は、個別売買契約に定める引渡場所において本商品を乙に引渡すものとし、乙は、本商品受領後直ちに本商品の検査を行うものとする。
    2 乙は前項の検査を○○日以内に完了させるものとし、万一、乙がこの期間中に検査を完了しない場合には、当該期間の満了したときに検査に合格したものとみなす。
    3 第1項の検査において、本商品に品質不良、数量不足等その他瑕疵、欠陥があったときは、甲は補修・代替品の納入を行なう。
    第9条(所有権の移転)
      本商品の所有権は、第8条(引渡し)による検査合格と同時に、甲より乙に移転する。
    第10条(滅失、毀損等)
      天災地変等の不可抗力その他本契約当事者いずれの責にも帰し得ない事由による本商品の滅失、毀損等による損害は、第8条(引渡し)による引渡前においては甲が、それ以後においては乙が、それぞれ負担する。
    第11条(代金支払方法、消費税の負担)
      乙は、甲より引渡しを受けた本商品の売買代金を、毎月末日締め翌月末日限り、甲の指定する銀行口座に振込送金する方法によって甲に支払うものとする。
    2 個別売買契約において本商品の売買代金が消費税等込みと明示されている場合を除き、乙は代金の支払にあたって消費税額・地方消費税額分を代金に加算して甲に支払う。
    第12条(瑕疵担保責任)
      甲は、本商品の引渡し後1年以内に本商品に瑕疵が発見された場合には、その瑕疵が乙の責めに帰すべき事由により生じた場合を除き、乙の請求に基づいて代替品の納入、瑕疵の補修、もしくは代金の減額に応じるものとする。
    第13条(秘密保持)
      甲および乙は、本契約に関連して知り得た本商品の技術面および販売面にかかる機密事項その他相手方の秘密を、本契約終了後といえども、他に漏洩してはならない。
    第14条(契約解除)
      乙において次の各号の一つにでも該当したときは、甲は何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとする。なお、この解除は損害賠償の請求を妨げない。
     (1) 本契約または個別売買契約に違反したとき
     (2) 手形・小切手を不渡りにする等支払停止の状態に陥ったとき
     (3) 仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたとき
     (4) 破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたときまたは自ら申立をしたとき
     (5) 廃業または解散決議をなしたとき
     (6) その他前各号に類する不信用な事実があったとき
    第15条(権利義務の承継)
      本契約当事者は、相互に相手方の事前の承諾なくして、本契約に基づく権利を他に譲渡し、義務を他に引き受けさせてはならない。
    第16条(有効期間)
      本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。但し、期間満了の○カ月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に○年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。
    第17条(契約終了の効果)
      本契約が期間満了または契約解除により失効したときにおいて、現に存する個別売買契約については、本契約の各条項がなおその効力を有するものとする。
    第18条(協議)
      本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議の上解決するものとする。万一、協議が整わないときの管轄裁判所は甲の本店所在地を管轄する地方裁判所とする。
     本契約締結の証として本書2通を作成し、各自記名捺印の上それぞれ各1通を保有する。
     平成  年  月  日
                (甲)
                (乙)

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。