パートタイマー就業規則

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    パートタイマー就業規則
        第1章 総 則
    (目的)
    第1条 この規則は、パートタイマーの就業に関する事項を定める。
    (パートタイマーの定義)
    第2条 この規則において、パートタイマーとは、第2章に定めるところにより採用された者で、1日又は1週間の所定労働時間が一般従業員より短い者をいう。
    (準 用)
    第3条 この規則に定めのない事項については、一般従業員の就業規則による。
    (規則の遵守)
    第4条 パートタイマーは、この規則並びに会社の業務上の指示及び命令を守り、互いに協力して誠実に業務を遂行しなければならない。
        第2章 人 事
    (採用)
    第5条 会社はパートタイマーとして就職を希望する者のうちから、選考の上、適当と認めた者をパートタイマーとして採用する。
    (提出書類)
    第6条 パートタイマーとして新たに採用された者は、会社の指定する日までに次の書類を提出しなければならない。
     (1) 履歴書
     (2) 健康診断書
     (3) その他会社が必要とする書類
    2 前項の規定に基づき会社に提出された書類は、配置及び賃金その他処遇の決定や租税、社会保険その他の関係法令に基づく手続、会社の人事政策及び雇用管理の目的のために利用する。
    (雇用契約期間)
    第7条 雇用契約期間は1年以内とし、必要に応じて更新する。
    (異動)
    第8条 会社は、業務都合により、職場もしくは職種を変更することがある。
    (退職)
    第9条 パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、退職するものとする。
     (1) 死亡したとき
     (2) 雇用契約の期間が満了したとき。
     (3) 本人が退職を申し出て会社が承認したとき、又はこの申出の日から14日を経過したとき
     (4) 第11条の規定によって解雇されたとき
     (自己都合退職の手続)
    第10条 パートタイマーが、自己の都合により退職しようとするときは、所属長を経て少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
    (解雇)
    第11条 会社は、パートタイマーが次の各号の一に該当するときは、雇用契約期間中であっても解雇することがある。この場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。
     (1) 勤務状況が著しく悪く、改善の見込みがないと認められるとき
     (2) 能率又は能力が低劣のため、就業に適さないと認められるとき
     (3) 業務量の減少により、パートタイマーの雇用の必要がなくなったとき
     (4) 業務上の指示命令に従わないとき
     (5) その他、前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
    2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
        第3章 勤 務
    (勤務時間)
    第12条 パートタイマーの始業時刻及び終業時刻は、1日の労働時間が8時間、1週間が40時間の範囲内で、採用の際に本人と話し合いのうえ個別に決定し、雇用契約書に記載する。
    2 パートタイマーが希望するときは、前項の勤務時間の変更を認めることがある。ただし、この場合、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
    (休憩時間)
    第13条 休憩時間は、個別に定める所定労働時間に基づいて決定する。ただし、会社は、1日の所定労働時間が6時間以下の場合で本人が希望したときは、休憩時間を与えないことができる。
    (休日)
    第14条 パートタイマーの休日は、次のとおりとする。
     (1) 法定休日  日曜日
     (2) 法定外休日
       ① 国民の祝日(法律による振替休日を含む。)
       ② 夏期(会社の定める日)
       ③ 年末年始(会社の定める日)
       ④ その他会社の定める日
    (休日の振替)
    第15条 会社は、業務上の都合その他必要があるときには、前条の休日をあらかじめ他の日に振り替えることがある。
    2 前項により休日の振替えを行うときは、前日までに振り替える休日を指定し、従業員に通知する。
    (時間外及び休日勤務)
    第16条 会社は、業務の都合上やむを得ない場合には、所定時間外および休日に勤務させることがある。
        第4章 休  暇
    (年次有給休暇)
    第17条 会社は、パートタイマーが6ヵ月間継続勤務し、会社の定める所定労働日数の8割以上出勤した場合、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
    週所定労
    働日数 1年間所定
    労働日数 勤 続 年 数 6ヵ月 1年
    6ヵ月 2年
    6ヵ月 3年
    6ヵ月 4年
    6ヵ月 5年
    6ヵ月 6年
    6ヵ月 5日以上 217日以上 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日 4日 169~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日 3日 121~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日 2日 73~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日 1日 48~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日
    2 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続きにより、指定日の前日までに所属長に届け出なければならない。
    3 会社は、業務の都合上やむを得ない場合は、本人が請求した年次有給休暇の期間を、他の時季に変更することがある。
    4 年次有給休暇の賃金は、雇用契約で定める1日の所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。
    (生理日の措置)
    第18条 生理日の就業が著しく困難な女性から請求があった場合は、就労を免除する。 ただし、この日又は時間は無給とする。
    (産前産後の休暇)
    第19条 出産する予定のパートタイマーには、産前は本人の請求により予定日から遡り6週間(多胎妊娠の場合は14週間)の休暇を与える。産後は請求の有無にかかわらず、出産日の翌日から8週間の出産休暇を与える。ただし、産後6週間を経過し医師が支障ないと認めた場合は、本人の請求に基づき就業させることがある。
    2 前項の出産休暇は、無給とする。
    (その他の休憩、休暇等)
    第20条 次の事由が生じた場合には、それぞれ必要となる時間の休憩又は休暇を与える。
     (1) 1歳未満の子の養育をする女性パートタイマーから請求があった場合、所定の休憩時間のほか1日につき2回それぞれ30分ずつの育児時間
     (2) 母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間
     (3) 勤務時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために請求した時間。ただし、会社は、業務の都合により、請求された時刻を変更する場合がある。
     (4) 業務上の負傷又は疾病にかかり療養が必要な時間
    2 前項第1号から第3号までの期間については、無給とする。
    3 第1項第4号は、労働基準法の定めるところにより必要な補償を行う。ただし、同一の事由について、労働者災害補償保険法その他の法令による給付を受ける場合は、この限りではない。
        第5章 服務規律
    (服務規律)
    第21条 パートタイマーは、次の規律を守り、誠実に勤務しなければならない。
     (1) この規則及び雇用契約で定められた事項を遵守すること
     (2) 所属長の指示命令に従うとともに、仕事中の私語、私行為を慎むこと 
     (3) 勤務時間中は原則として許可なく職場を離れないこと
     (4) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
     (5) 会社の名誉を害し信用を傷つけるようなことをしないこと
     (6) 会社の機密及び会社が管理する個人の情報を持ち出し、又は外部に洩らさないこと
     (7) 勤務に関する手続その他の届け出をいつわらないこと
     (8) 酒気を帯びるなど就業に適さない状態で勤務しないこと
     (9) その他前各号に準ずる程度の行為をしないこと
    (遅刻、早退及び欠勤)
    第22条 パートタイマーは、所定の勤務時間を守らなければならない。
    2 病気その他やむを得ない事由により、遅刻、早退、欠勤等をする場合は、所定の手続によりあらかじめ所属長の許可を得なければならない。ただし、やむを得ない事情により事前に許可を得られなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。
        第6章 賃金等
    (賃金)
    第23条 パートタイマーの賃金は、次のとおりとする。
     (1) 基本給
     (2) 交通費
     (3) 時間外及び休日勤務手当
     (4) その他名称のいかんを問わず、労働の対価として支給するもの
    (基本給)
    第24条 基本給は時間給とし、職務内容等により各人ごとに決定する。
    (通勤手当)
    第25条 通勤手当は、実費を支給する。
    (時間外及び休日勤務手当)
    第26条 パートタイマーが所定労働時間を超えて勤務した場合の時間外及び休日勤務手当は、次の方法により計算して支払う。
    (1) 法定内残業
         時間当たり基本給×当該超過勤務時間数
    (2) 法定外残業
         時間当たり基本給×当該超過勤務時間数×1.25
    (3) 法定内休日勤務
         時間当たり基本給×当日の勤務時間数
    (4) 法定休日勤務
         時間当たり基本給×休日勤務時間数×1.35
    (賃金の締切、支払い)
    第27条 パートタイマーの賃金は、前月○○日より当月○○日までの分を当月○○日に支払う。ただし、支給日が休日にあたる場合は前日に繰り上げて支払う。
    2 賃金は、原則...

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