<要旨>
本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治的行為に関し、懲戒処分を受けるべきものと、犯罪として刑罰を科せられるべきものとを区別することなく、その内容についての定めを人事院規則に委任している。このような立法の委任は、犯罪の構成要件の規定を委任する部分に関する限り、憲法に違反するものである。
<理由>
基本的人権としての政治活動の自由と公務員の政治的中立
政治活動の自由(国民が国の基本的政策の決定に直接間接に関与する機会を持ち、かつ、そのための積極的な活動を行う自由のこと)は、自由民主主義国家において、統治権力及びその発動を正当付ける最も重要な根拠をなすものとして、国民の個人的人権の中でも最も高い価値を有する基本的権利である。
性質上、その時々の政治権力によって制限を受けやすい政治活動の自由は、絶対無制限のものではないが、もし制限される場合には、その理由を明らかにし、その制限が憲法上十分の正当性を持つものであるかどうかにつき、特に慎重な吟味検討をすることが必要である。
国家公務員も国民の一人として、憲法上政治活動の自由を保障されている。同時に公務員は、行政において「国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障する」義務を負っているので、政治と行政を分離して、政治の介入による行政の歪曲を防止しなければならない。つまり、公務員は一国民ではあるが、職務を離れて行う政治活動についても、一定の制限を課すべき公共的な利益と必要があり、政治活動の自由が制限されている。
憲法基礎演習 猿払事件
<要旨>
本件被告人の行為に適用される限りにおいて規則6項13号の規定を無効として、被告人を無罪とした原判決は結論において正当である。
本件上告は理由がなく、棄却すべきものである。
国公法102条1項は、公務員に禁止されるべき政治的行為に関し、懲戒処分を受けるべきものと、犯罪として刑罰を科せられるべきものとを区別することなく、その内容についての定めを人事院規則に委任している。このような立法の委任は、犯罪の構成要件の規定を委任する部分に関する限り、憲法に違反するものである。
<理由>
基本的人権としての政治活動の自由と公務員の政治的中立
政治活動の自由(国民が国の基本的政策の決定に直接間接に関与する機会を持ち、かつ、そのための積極的な活動を行う自由のこと)は、自由民主主義国家において、統治権力及びその発動を正当付ける最も重要な根拠をなすものとして、国民の個人的人権の中でも最も高い価値を有する基本的権利である。
性質上、その時々の政治権力によって制限を受けやすい政治活動の自由は、絶対無制限のものではないが、もし制限される場合には、その理由を明らかにし、その...