根抵当権設定契約書
第1条
根抵当権者○○(以下「甲」という。)と根抵当権設定者××(以下「乙」という。)は、平成○○年○月○日、次条の約定により、当事者△△の債務担保のため、根抵当権設定契約を締結した。
第2条
乙は、甲に対し、その所有する後記表示の各不動産につき、共同担保として、次のとおりの要領により根抵当権を設定し、甲はこれを取得した。
*共同根抵当権設定の場合は、必ず「共同担保として」の文言が必要です。累積式根抵当権の場合は、各不動産ごとに極度額を設定しなければなりません。
1.極度額 金○○○万円
2.被担保債権の範囲
①金銭消費貸借取引
②平成○○年○月○日付継続的商品売買契約に基づく一切の債権
③甲が取得する手形上、小切手上の債権
*被担保債権は、債務者との特定の継続的取引によって生ずる債権、その他債務者との一定の種類の取引によって生ずる債権、特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権、手形上小切手上の債権を被担保債権とすることができます。
3.債務者 △△
4.確定期日 平成○○年○月○日
*確定期日は必ず定める必要はありません。
第3条
乙は、前条による根抵当権の設定登記手続を遅滞なく行う。
第4条
乙は、第2条の根抵当権につき、甲から被担保債権の範囲の変更、極度額の増額、根抵当権の譲渡・一部譲渡、確定期日の延長等の申出がなされたときは、直ちにこれに同意する。
第5条
乙は、第2条の根抵当権につき、被担保債権の範囲、債務者又は極度額の変更若しくは根抵当権の譲渡・一部譲渡がなされるときは、共同担保の関係にあるすべての根抵当権につき同一の契約をし、登記手続に協力することを確約する。
第6条
乙は、甲の承諾なしに、担保物権の所有権を移転し、又は賃借権を設定し、若しくは担保物権の現状を変更するなど、甲に損害を及ぼすおそれのある一切の行為をしないことを確約する。
第7条
乙は、担保物権が滅失毀損し、又はその価格が低落したときは、甲に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。
不動産の表示(省略)
平成○○年○月○日
根抵当権者○○、根抵当権設定者××、債務者△△の住所又は所在地、署名又は記名押印省略