収 入
印 紙 継続的商品取引契約書
株式会社○○○○を売主とし、○○○○株式会社を買主として、売主。買間におて、次のとおり継続的商品取引契約を締結した。
第一条(目的)
売主は、買主に対し、売主製造の商品(○○○○一継的に売り渡し、買主は、これを買い受ける。
第二条(個別契約)
売主が、買主に売り渡す商品の種類、品名、単価、数量、引渡条件、代金支払条件等については、本基本契約に準拠し、その都度の個別売買契約において定める
個別売買契約は、甲が乙に対し、受注書を交付したときに成立する。ただし、特約により簡便な方式を定めたときは、その方式による。
第三条(引渡し)
売主は、個別売買契約成立後○日以内に、買主の本店におい買主に商品を引渡す。ただし、個別売買契約において、引渡期限引渡場所を別に定めたときは、その定めに従う。
商品の所有権は、商品の引渡時に、売主から買主に移転する。ただし、個別売買契約において、代金完済時まで、売主に所有権を留保したときは、代金完済時に移転する。
買主は、商品を受領したときは、直ちに売主に対し、受領証を交付し、○日以内に商品を検査する。検査の結果、不服があるときは、直ちに売主に通知する。
第四条(返品)
買主は、不合格品、個別売買契約の数量を超過した商品契約を
解除された商品その他返品すべき商品を、売主の費用をもって返品す ることができる。
前項の場合、売主買主の協議により、供託・売却処分等辺晶すべき商品の処理を別に定めることができる。
第五条(代金支払い)
買主は、前月○○日から当月○○日までに受領した商品の代金一個別売買契約で支払期日を特約したものを除く。一を、当月末日限り、現金をもって売主に持参または送金して支払う。ただし、保証金の範囲内においては、買主は○○日以内の約束手形を支払いのために振り出して一当該手形の支払期日まで支払いの猶予を受けることができる。
前項ただし書きの支払期限の延期については、月○分の割合による利息を支払うものとする。売主が代金を受領したときは、あらかじめ買主に届け出た印鑑を押印
した領収証を、直ちに交付する。
第六条(保証金)
買主は、本契約上の債務を担保するため、金○○万円也の保証金を本日差し入れ、売主は、これを受領した。
保証金には金利を付せず、本契約終了後、買主の本契約上の債務を清算した残額を返還する。
第七条(期限の利益喪失・解除)
買主において、次の各号の一に該当したときは、買主は当然に期限の利益を失い、売主は、買主に対し、本契約上の債務全額を請求することができ、何ら催告することなく、個別契約ないし本契約を解除することができる。
一 一回でも個別契約その他の債務の支払いを怠ったとき
二 他の債務につき、保全処分、強制執行、競売または破産の申立て があったとき
三 公租公課の滞納処分を受けたとき
四 手形・小切手の不渡りを出したとき
五 営業停止・営業免許あるいは営業登録の取消し等の行政上の処分 を受けたとき
六 本契約または個別契約に違反したとき
七 その他財産状態が悪化し、または悪化のおそれが認められるとき
第八条(損害金)
買主が期限の利益を喪失したときは、本契約上の債務全額に対し、喪失の翌日から支払済みに至るまで年○割の割合による遅延損 害金を支払う。
第九条(契約期日)
本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの二年間とする。
前項の期間満了三か月前までに、売主または買主から相手方に対し、書面による更新拒絶の通知がなされないときは、本契約は自動的に○ 年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第十条(解約告知)
売主または買主は、本契約の有効期間中であっても、三か月前に書面による予告をして本契約を解約することができる。
第十一条(協議事項)
本契約に定めのない事項、または、本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、売主・買主誠意をもって、協議解決する。
第十二条(合意管轄)
本契約または本契約に基づく個別契約に関する紛争については、売主の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第十三条(公正証書の作成)
買主は、売主の請求があるときは、本契約または本契約に基づく個別契約より生じる債務について、強制執行認諾文言付の公正証書を作成することに同意し、これに必要な印鑑証明書、委任状、資格証明書等を売主に交付する。
上記のとおり、継続的商品取引契約が成立したので、これを証するため本契約書を二通作成し、売主・買主各署名押印のうえ、各一通を所持する。
平成○○年○○月○○日
住所
売 主 株式会社○○○○
代表取締役 ○○○○ ㊞
住所
買 主 ○○○○株式会社
代表取締役 ○○○○ ㊞