シャン・ボダンの『国家論』
シャン・ボダンは宗教戦争に苦しむフランスを眼前に見ながら思索を進める一方、プラトン、アリストテレス以来の政治学の一大革新をその主著である『国家論』に託す。
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彼は主権という新しい概念を導入しながら伝統的な政治社会概念を再定義しようした。彼によれば「国家とは、多くの家族とそれらの間で共通の事柄についての主権を伴った政治のこと」としている。これは、国家の構成単位を家族に求め、その正しい政治を国家の本質とするのは政治学の伝統に即したものである。
主権とは国家の絶対にして永続的権力である。永続的権力とは他によって期間を制限されることのない、始原的権力であることを意味し、絶対的とは国内において臣下による拘束を受けず、また外部の権力から自由であることを意味する。
また主権とは具体的には立法権、外交権、人事権などという形で現れる。その性格は彼によれば「他人の同意を得ることなく、全ての人々または個人に法を与える権限」としている。法とは全ての臣民に対し、一般的事柄について与えられた「主権者の命令」である。
シャン・ボダンの『国家論』
シャン・ボダンは宗教戦争に苦しむフランスを眼前に見ながら思索を進める一方、プラトン、アリストテレス以来の政治学の一大革新をその主著である『国家論』に託す。
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彼は主権という新しい概念を導入しながら伝統的な政治社会概念を再定義しようした。彼によれば「国家とは、多くの家族とそれらの間で共通の事柄についての主権を伴った政治のこと」としている。これは、国家の構成単位を家族に求め、その正しい政治を国家の本質とするのは政治学の伝統に即したものである。
主権とは国家の絶対にして永続的権力である。永続的権力とは他によって期間を制限されることのない、始原的権力であることを意味し、絶対的とは国内において臣下による拘束を受けず、また外部の権力から自由であることを意味する。
また主権とは具体的には立法権、外交権、人事権などという形で現れる。その性格は彼によれば「他人の同意を得ることなく、全ての人々または個人に法を与える権限」としている。法とは全ての臣民に対し、一般的事柄について与えられた「主権者の命令」である。
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ジャン・ボダンは主権論の中で法を「...