[効果実証済]試験対策レジュメ・刑法総論編(共犯)

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    資料紹介

    修正された構成要件 共犯
    修正された構成要件 共犯
    9-1 共同正犯の本質/結果的加重犯の共同正犯
    甲は殺人の意思で、乙は傷害の意思で共同してAに切り掛かり、そのためAは死亡した
    が、それが甲の行為によるものか乙の行為によるものか判明しなかった。共同正犯の本
    質に言及しつつ、甲及び乙の罪責について論ぜよ。(旧司H5-1)

    本件において、甲が殺人の意思でAに切り掛かった行為は殺人罪(199 条)の実行行為にあ
    たる。また、Aが死亡しているので、構成要件的結果も発生している。

    しかし、Aの死亡が甲の行為によるものかは不明であるため、因果関係が認められず、
    甲は殺人未遂罪(203 条)となる。

    一方、乙が傷害の意思でAに切り掛かった行為 は傷害罪(204 条)の実行行為にあたる。ま
    た、少なくともAに傷害の結果は発生している。

    しかし、Aの死亡が乙の行為によるものかは不明であるため、因果関係が認められず、
    乙はA死亡の結果に対する責任を負わないことになる。

    とすれば、甲には殺人未遂罪が成立し、乙には傷害罪が成立するにとどまるようにも思
    える。

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    修正された構成要件

    共犯

    修正された構成要件

    9-1

    共犯

    共同正犯の本質/結果的加重犯の共同正犯

    甲は殺人の意思で、乙は傷害の意思で共同してAに切り掛かり、そのためAは死亡した
    が、それが甲の行為によるものか乙の行為によるものか判明しなかった。共同正犯の本
    質に言及しつつ、甲及び乙の罪責について論ぜよ。(旧司H5-1)

    共同正犯の本質


    本件において、甲が殺人の意思でAに切り掛かった行為は殺人罪(199 条)の実行行為にあ
    たる。また、Aが死亡しているので、構成要件的結果も発生している。

    しかし、Aの死亡が甲の行為によるものかは不明であるため、因果関係が認められず、
    甲は殺人未遂罪(203 条)となる。

    一方、乙が傷害の意思でAに切り掛かった行為は傷害罪(204 条)の実行行為にあたる。ま
    た、少なくともAに傷害の結果は発生している。

    しかし、Aの死亡が乙の行為によるものかは不明であるため、因果関係が認められず、
    乙はA死亡の結果に対する責任を負わないことになる。

    とすれば、甲には殺人未遂罪が成立し、乙には傷害罪が成立するにとどまるようにも思
    える...

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    2008/11/08 19:01 (16年前)

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