2005年に成立した障害者自立支援法はこれまでの障害福祉施策の根底を変えるものです。その理念とは「障害者基本法の理念にのっとり、他の障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスにかかる給付その他の支援を行い、もって障害者の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする」とあります。法の目的にあるように、障害者基本法の理念の具体化という点でが評価できる点もありますが、障害者がサービス利用を希望する場合、利用者は市町村に申請しなければなりません。申請は都道府県が指定する相談支援事業者ないしは利用者自身により市町村に申請します。市町村は障害程度区分を認定し、給付サービス内容と量を決定します。その後のサービス利用計画作成の時にケアマネジメントが必要になります。これまでの福祉サービスにおける在宅系サービス、施設系サービスといった2群分けから、新しい体系では、介護等給付、訓練等給付(就労...