第1章 総則
(目的) この規程は、○○○○株式会社(以下「会社」という)社員の服務規律・労働条件・その他の就業に関する事項を定めるものである。 2.この規則および付属規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲) この規則は、社員に適用する。 2.嘱託・契約社員・パートタイマーについては、別に定めるそれぞれの規程による。
(規程の遵守) 会社および社員はこの規則を守り、誠実にその業務を履行して会社の発展に努めなければならない。
第2章 人事
(採用手続) 会社は、入社希望者の中から履歴書等の提出を求め選考して社員を採用する。
(採用者の提出書類) 社員に採用された者は、採用日後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。 ① 誓約書 ② 住民票 ③ 健康診断書 ④ 免許証その他資格証明書の写し ⑤ 年金手帳および雇用保険被保険者証 ⑥ その他会社が提出を求めた書類
(試用期間) 新たに採用した社員については、採用日から3ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が認めたときは、試用期間を短縮または設けないで社員とすることがある。 2. 試用期間中または試用期間満了時に社員として不適格と認められた者は、解雇することがある。 3. 試用期間は勤続年数に通算する。
(労働条件の明示) 会社は、社員の採用に際し、この規則を提示し、労働条件の説明を行い、労働条件を明らかにした書面を交付するものとする。
(異動) 会社は、業務上必要がある場合または社員の健康状態により、社員に対して就業する場所または従事する業務の変更を命ずることがある。 2.異動を命ずるに当たっては、本人に事前に職場・職務・時期等を伝達し、それに関する意向を聴取して行い、社員は正当な理由なくしてこれを拒むことはできない。
(休職) 社員が、次の各号の一に該当する場合は、休職とする。 ① 業務外の傷病により欠勤が3ヶ月を超えたとき ② 自己の都合で1ヶ月を超えて欠勤したとき ③ 会社の承認を得て、公職に就任し、会社の業務と両立しないとき ④ 会社の命令により、会社外の職務に就任したとき ⑤ 刑事事件に関し起訴されたとき ⑥ 全号のほか、特別の事情があり、会社が休職を認めたとき 2.休職期間中に休職事由が消滅した時は、もとの職務に復帰させる。ただし、もとの 職務に復帰させることが困難であるか、または不適当な場合には、他の職務につか せることがある。 3.休職期間中の給与は支給しない。 4.休職期間は勤続年数に通算しない。 5.前項第1条により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
第3章 勤務・休日
(就業時間および休憩時間) 1週間の所定労働時間は、○○時間以内とする。 2.1日の所定労働時間は、○時間とする。 3.始業時刻・終業時刻および休憩時間は、次のとおりとする。 始業時刻 午前○時 終業時刻 午後○時 休憩時間 ○時から○時間 4.前項に定めにかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業時刻および終業時刻を繰り上げ、または繰り下げることがある。
(休日) 休日は、次のとおりとする。 ① 日曜日(法定休日) ② 土曜日 ③ 国民の祝日 ④ 年末年始 ⑤ 夏季休暇 2.業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
(時間外労働) 業務の都合により、所定時間外に就業させることがある。 2.育児や介護を行う女子が会社に申し出た場合に限り、時間外勤務は1週間に6時間、1年に150時間を越えない範囲とする。 3.18歳未満の社員には時間外勤務労働をさせない。
(休日勤務) 業務の都合により、第11条に定める休日に勤務させることがある。 2.18歳未満の社員には休日勤務をさせない。
第4章 休暇
(年次有給休暇) 会社は、6ヶ月間継続勤務し、所定就業日数の8割以上勤務した社員には、10日の年次有給休暇を与える。 2.1年6ヶ月以上継続勤務社員に対しては、前年の出勤率が8割以上の場合、次の表のとおり年次有給休暇を与える。ただし、20日を上限とする。
勤続年数 6か月 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上 休暇日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
(産前産後の休業) 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間)に出産する予定の女性社員から請求があったときは、休業させる。 2.出産した女性社員は、産後8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性社員から請求があったときは、医師が支障ないと認めた業務に就かせることができる。
(生理休暇) 女性社員の生理日の就業が著しく困難な場合は、生理休暇を与える。
(育児休業) 生後1年に満たない子の養育を必要とする者は、会社に申し出て育児休業または育児短時間勤務の適用をうけることができる。 2.育児休業または短時間勤務の対象者、手続等については、別に定める「育児休業規程」による。
(介護休業) 社員の家族で傷病のため介護を要する者がいる場合は、会社に申し出て介護休業または介護短時間勤務の適用を受けることがある。 2.介護休業または介護短時間勤務に対する対象者、期間、手続等の必要事項については、別に定める「介護休業規程」による。
(育児時間) 生後1年に達しない子を育てる社員があらかじめ申し出た場合は、所定の休憩時間の外、1日について2回それぞれ30分の育児時間を与える。
(慶弔休暇) 社員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。 ① 本人が結婚したとき ○日 ② 妻が出産したとき ○日 ③ 配偶者、子女または父母が志望したとき ○日 ④ 兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母または 兄弟姉妹が死亡したとき ○日
第5章 服務規律
(服務規律) 社員は、上司の指揮命令を誠実に守り、互いに協力して職務を遂行するとともに、職場の秩序の保持に努めなければならない。
(出退勤) 社員は、出退勤にあたっては、次の事項を守らなければならない。 ① 出勤および退勤の際は、タイムカードに記録する。 ② 始業時刻前に出勤し、始業時刻に勤務が開始できるように準備する。
(遅刻・早退・欠勤) 社員が、遅刻・早退もしくは欠勤をし、または勤務時間中に外出するときは、所定の手続により、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむをえない事由により事前に申し出ることができなかった場合は、事後すみやかに届け出て承認を得なければならない。
第6章 給与等
(給与) 社員に対する給与および昇給などに関する事項および賞与に関する事項は、別に定める「給与規程」による。
(退職金) 社員が退職し、または死亡のときの退職金は、別に定める「退職金規程」による。
(出張旅費) 出張旅費については、別に定める「国内出張旅費規程」および「海外出張旅費規程」による。
第7章 定年・退職・解雇
(定年) 社員の定年は、満○○歳とし、定年に達した月の末日をもって退職する。 2.定年に達した社員について、本人の希望により一定の期間引き続いて雇用することがある。
(退職) 社員が次の各号の一に該当するに至ったときは退職とする。 1.退職願を提出し会社が承認したとき、または退職願を提出して14日を経過した とき 2.死亡したとき 3.休職期間が満了し、なお休職事由が消滅しないとき
(自己都合退職の手続) 社員が自己の都合により退職しようとするときは、少なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
(解雇) 社員が次の各号の一に該当するときは、解雇する。 ① 社員の勤務成績または業務能率が著しく不良で就業に適さないと認められたとき ② 社員が精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められたとき ③ 事業の縮小・廃止その他事業の運営上やむを得ない事情により、社員の減員等が必 要になったとき ④ その他前各号に準ずるやむを得ない事情があるとき
(解雇の予告) 前条の規程により社員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、または平均賃金の30日以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて懲戒解雇する場合および雇用されて14日以内の試用期間中の社員を解雇する場合は、この限りでない。
第8章 安全衛生および災害補償
安全衛生および災害補償については別に定める「安全衛生規程」、「災害補償規定」による。
第9章 表彰および懲戒
(表彰) 社員が次の各号の一に該当する場合は、そのつど審査のうえ表彰する。 1.永年にわたって誠実に勤務した者とき 2.業務上有益な創意工夫・発明を行ったとき 3.事故、災害等を未然に防止し、または異常事態に際し特に功労があったとき 4.社会的功労があり、会社の名誉を高めたとき 5.その他前各号に準ずる行為があったとき
(懲戒) 社員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒を行う。 1.無断欠勤が3日におよんだとき 2.正当な理由なく1ヶ月に5回以上遅刻・早退したとき 3.重大な経歴詐欺をしたとき 4.過失により会社に損害を与えたとき 5.会社の規程・規則に違反したとき 6.業務上怠慢な行為があったとき 7.その他前各号に準ずる不都合な行為があったとき
(懲戒の種類) 懲戒は、その状...