商取引契約書(継続)

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    資料の原本内容

    委任状
    株式会社 ◯◯◯◯を甲とし、株式会社 ◯◯◯◯を乙とし、甲乙間において下記の契約を締結した。 第 1 条 本契約に定める事項のうち、個別的な売買契約に関するものは、甲と乙との間に結れる売買契約のすべてにつき、その内容として共通に適用される。  ただし、個別的な売買契約において、本契約に定める事項の一部もしくは全部の適用を排除することを合意し、または、本契約に定める事項と異なった事項を約することは妨げない。 第 2 条 甲はその営業の部類に属する◯部品類を反復継続して乙に販売し、乙はこれに対し代金を支払うことを約諾した。
    第 3 条 甲から乙に売り渡される部品の数量、単価、引渡条件、その他売買に必要な条件は、本契約に定めるものを除き、個別的な売買の行われる都度、甲乙間において結ばれる個別的な売買契約によって定める。
    第 4 条 本契約に基づく取引代金の支払方法は甲乙間において、別途定めるものとする。
    第 5 条 乙において会社合併、営業の譲渡、組織変更その他経営上重大な変更をなさんとするときは予め甲の書面による承諾を得なければならない。また、乙において会社役員の更迭その他重要事項に変更を生じたときは乙は直ちに甲に通知しなければならない。
    第 6 条 甲は自己の都合により乙に対し相当の予告期間をもって取引限度額を減額し、または取引を一時停止あるいはこの契約を解除することができる。この場合甲は乙に対し損害賠償の責を負わない。
    第 7 条 次の各号の一つに該当するときは、乙は弁済期限の利益を失い通知催告なくして一時に全債務を完済しなければならない。 ① 乙が甲に対して負担する他の債務を履行しなかったとき。 ② 乙または乙の保証人が甲の債権を侵害する行為をしたとき。 ③ 乙が他から仮差押、仮処分、強制執行を受け、または競売、破産、和議等の申立を受けたとき。 ④ 乙が支払を停止したとき、または手形および小切手の不渡りを出したとき。 ⑤ 乙が合併によらないで解散したとき。 ⑥ その他乙が本契約に違反したとき。 第 8 条 乙は自己振出、または引受、裏書の手形小切手等に手続の欠陥、または瑕疵があって手形債務として効力がない場合でも民法上の債務として支払義務を負担するものとする。
    第 9 条 甲は乙に対して有する債権を第三者に譲渡することができる。
    第10条 甲は、その所有にかかる別紙目録記載の機械、設備等を本契約締結を条件とする使用貸借として借主乙に貸し渡し、無償で使用、収益をなすことを約し、借主乙は、これを承諾したうえ受け取った。
    第11条 借主乙は、前条の借用物を甲から供給される部品の加工以外に使用してはならない。
    第12条 借主乙は、善良なる管理者としての注意義務をもって管理するものとし、借用物の通常費を負担する。  2 借主乙がその責に帰すべき事由により借用物を滅失または毀損したときは、貸主甲が被った損害を直ちに賠償しなければならない。
    第13条 乙が次の各号の一つに該当するときは、甲は何らの事前の催告なしで、直ちに契約を解除することができる。この場合において、乙は一切異議申立及び求償等申し出ないものとする。  ① 本契約が解除されたとき。  ② 第7条の行為があった場合。  ③ その他乙が本契約書記載の各条項に違背し又は不都合な行為をしたとき。
    第14条 乙は期間満了の際はもちろん、期間中においても甲の都合及び前条により契約を解除され、物件の返還請求をされたときは即時一切無条件で原状回復の上返還する。
    第15条 この契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、従来の取引実情および一般慣習に従うものとする。
    第16条 乙は本契約に基づく確定債務に対し、甲の要求があるときはいつでも公正証書を作成するものとし、それに必要な委任状、印鑑証明書を予め甲に交付しておくものとする。
    第17条 本契約より生ずる権利義務に関する訴訟については、さいたま地方裁判所をもって合意管轄裁判所とする。
    この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を保持する。
    平 成   年   月   日               (甲)               (乙)

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