ソウトウェア売買契約書

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    資料の原本内容

    ソフトウェア売買契約書
    売主 株式会社 ◯◯◯◯◯(以下「甲」という。)と買主 ◯◯◯◯◯(以下「乙」という。)とは、以下の内容の売買契約を締結する。 第 1 条 (契約の成立) 甲は次条以下の定めに従い、甲の製造する「◯◯◯◯◯」(以下、「本ソフトウェア」という。)を乙に対し、以下の約定により売り渡し、乙はこれを買い受ける。 第 2 条 (価 格) 本ソフトウェアの販売代金は、金◯◯◯◯◯円とする。 第 3 条 (所有権移転時期) 本ソフトウェアの所有権は、前条の売買代金完済時に、甲から乙に移転する。 第 4 条 (検査および引渡) 甲は乙の指示に従って、本ソフトウェアを乙に引き渡すものとする。乙は本ソフトウェア受取後◯◯日以内に本ソフトウェアの検査を行う。 ② 本ソフトウェアの引渡しの完了は、乙の検査終了と同時とする。ただし、前項の検査期間経過後に生じた損害は、乙の負担とする。 第 5 条 (支 払) 第2条で定めた売買代金は、甲の指定する支払期限までに現金にて甲に支払う。。 第 6 条 (キャンセル・返品) 乙が甲に対し本ソフトウェアを納品した後は原則として返品できないものとする。 ② 納品前のキャンセルの場合には、違約金として第2条で定めた売買代金の○○%を甲に支払うものとする。 第 7 条 (附帯サービス) 甲は、本ソフトウェアのVr.UP版((甲が本ソフトウェアとは別の製品として取り扱うものは含まない。)(以下Vr.UP版という。))を作成したときは、乙にVr.UP版を無償にて提供するものとする。 第 8 条 (知的財産権) 本ソフトウェアに関する著作権はすべて甲に帰属する。本契約はいかなる意味においても本ソフトウェアの著作権の甲から乙又は第三者への移転を内容とするものではない。 第 9 条 (期限の利益の喪失) 甲は、乙につき次の各号に該当する事由が生じたときは、乙に対して何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとする。 (1) 乙に重大な過失または背信行為があったとき。 (2) 乙が甲に対する第2条の売買代金支払債務その他一切の債務、または本契約以外の乙が甲に対して負担する他の債務を履行しなかったとき。 第10条 (契約の解除) 甲または乙は、相手方がその責に帰すべき事由により、本契約の条項のいずれかを履行しない場合は、解除することができる。 第11条 (瑕疵担保責任) 甲は、本ソフトウェアにつき品質不良、数量不足等の瑕疵があったときにはその責に任じ、乙は代品納入もしくは瑕疵の補修または代金減額を請求することができる。 ② 前項の瑕疵の存在によって本契約の目的を達することができない場合には、乙は本契約を解除することができる。 第12条 (別途協議) この契約に定めていない事項および本契約の解釈については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定する。 第13条 (管轄裁判所) 本契約により生ずる権利義務に関するすべての紛争については、◯◯地方裁判所をもって合意管轄裁判とする。 上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各自それぞれ1通を保有するものとする。 平成   年   月   日 住 所             (甲)          印                                              住 所             (乙)          印                                                

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