販売委託契約書
株式会社○○○○ (以下、「甲」という。)と株式会社○○○○(以下、「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。 第1条 甲は乙に対し、甲の製造・販売に係る商品(以下、「商品」という。)の販売を委託し、乙はこれを受諾する。 第2条 前条による乙の受託業務範囲は、次の通りである。 (1)商品の販売 (2)代金の回収 第3条 乙による販売価格は、甲が指定する。 第4条 甲は乙に対して、乙による販売価格の○○パーセントを手数料として支払う。 2 前項の手数料は上限であり、乙は甲に対して、商品の販売に前項の手数料額以上の経費を要した場合でも、何ら請求できないものとする。 第5条 乙は、商品の納入を甲から受けたときは速やかにこれを検査し、数量の不足または瑕疵があった場合には、納入を受けた日から○○業務日以内に甲に書面でもって通知するものとし、甲はこれに対し、甲に起因する事由による場合に限り、代品納入または修補を行うものとする。 2 前項の期間の経過後の数量不足または瑕疵については、甲は何らその責に任じないものとする。 第6条 乙は甲に対して、毎月○○日限りで集金した商品代金からその金額の○○パーセントを差引いた金額を、その翌月○○日限りで甲指定の銀行口座に送金して支払うものとする。 第7条 乙は甲に対して、毎月○○日までの販売数量ならびに毎月○○日現在の保管在庫数量および売掛代金残高を報告するものとする。 第8条 甲及び乙は、本契約に関連して知り得た、又は、相手方から開示を受けた相手方の営業上及び技術上の秘密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に一切漏洩しないものとする。 第9条 乙は、本契約期間終了後満○○年間は、商品と同種または類似の製品を製造又は販売しないものとする。 第10条 甲及び乙は、相手方について次の各号の一に該当する事由が生じたときは何らの通知催告を要することなく、直ちに本契約を解除できるものとする。 (1)本契約の条項の一に違反したとき (2)公租公課の滞納処分を受けたとき (3))財産状態が悪化しまたは悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき 第11条 本契約の有効期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの満○○年間とするが、期間満了の○○か月前までに甲乙いずれかから相手方に対して本契約終了の書面による意向表明がなされなかった場合は、期間満了日から更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 第12条 本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、これを決定する。 以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日
住所
株式会社○○○○
(乙)住所
株式会社○○○○