アパ-ト賃貸借契約書

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    資料の原本内容

    アパ-ト賃貸借契約書
     賃貸人 ○○○○ (以下、「甲」という。)と貸借人 ○○○○ (以下、「乙」という。)、乙の連帯保証人 ○○○○ (以下、「丙」という。)は、本日、以下のとおり賃貸借契約を締結する。 第1条 甲は、別紙目録記載の○○アパート○○○号室(以下「本件建物」という)を乙に賃貸し、乙は、これを賃借することに承諾する。 第2条 賃料は1か月金○○○○円、共益費は1か月金○○○○円とし、乙は毎月○○日までに翌月分の賃料及び共益費を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。 2 諸物価、公租公課その他の負担の変動により、又は、近隣の賃料と比較して前項の賃料が著しく不相当となったときは、甲・乙協議のうえ賃料の増減をすることが出来る。 第3条 本賃貸借契約の期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○○年間とする。 2 本賃貸借契約期間満了のときは更新できるものとする。 3 甲又は乙が、本賃貸借契約を解約するときは、相手方に対して書面をもって解約の申し入れをしなければならない。この場合、甲が解約の申入れをする場合には○○か月前にしなければならず、乙が解約の申入れをする場合には○○か月前にしなければならない。 4 本賃貸借契約は、甲が解約する場合は乙が解約申入の書面を受け取った日から○○か月後に、乙が解約する場合は甲が解約申入の書面を受け取った日から○○か月後に終了するものとする。 第4条 乙は、本件建物を居住目的にのみ使用するものとする。 2 乙が前項の使用目的を変更しようとするときは、予め書面による甲の承諾を受けなければならない。 第5条 乙は、本件建物の使用について善良なる管理者の注意義務を負うほか、次の事項を厳守すること。 ① 住宅内電気は○○ペア以上使用しないこと。 ② 火災予防上、石油暖房具を使用しないこと。やむをえず使用する場合は甲の承諾を得なければならない。 ③ 水洗便所の使用は特に注意し便器をつまらせないようにすること。 ④ 騒音を発したり、他人の迷惑になるような行為をしないこと。 ⑤ 他人の迷惑になるような動物を飼育しないこと。 ⑥ 私道、共同敷地内及び廊下に無断で工作物を造作したり、荷物その他他人の迷惑なるような物を置かないこと。 第6条 乙は次の行為を行ってはならない。 ① 本件建物を、増築、改築、大修繕し、またはこれに造作を加えること。 ② 本件建物の全部もしくは一部について、転貸もしくは賃借権を譲渡すること。 2 乙において止むを得ない事情により、前項の行為をしようとするときは、予め書面による甲の承諾を受けるものとする。 第7条 甲は、乙が次の各号の一つに該当するときは、何ら催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。 ① 賃料を○○回以上延滞したとき ② 第10条第2項による敷金不足額の納付を怠ったとき ③ その他本契約に違反したとき 2 前各号に掲げるものの他、乙において甲乙間の信頼関係を破壊する行為があったとき 第8条 乙は、期間満了、合意解約、解除等により本契約終了後甲から明け渡しを求められたときは、ただちに本件建物を原状に復し、甲に明渡すものとする。 2 乙が、前項の明渡義務の履行を遅滞したときは、損害金として期間満了の日または契約解除の日より明渡を終了した日まで日割計算をもって、賃料の倍額に相当する使用損害金を支払うものとする。 第9条 前条による本件建物明渡のとき収去されなかった物件は、乙が第5条第2項により付加した造作を除き、すべて甲の所有に帰し、たとえ乙がそのために損害を蒙っても甲に対して何等の請求をしないものとする。 第10条 乙は、甲に対し、本契約締結と同時に敷金として賃料の○○か月分に相当する金○○○○万円を支払う。 2 賃料の増額または次条の弁済充当により、前項の敷金に不足を生じたときは、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を甲に支払わなければならない。 第11条 甲は、乙より本件建物の明渡を受けた後、乙の甲に対する延滞賃料債務、負担金債務、損害賠償債務、その他本契約に関連する一切の債務の弁済に充当のうえ、残額がある場合はその残額を乙に返還するものとする。ただし、敷金は無利息とする。 2 乙は、前項の敷金返還請求権を譲渡することができず、また、本契約期間中もしくはこの契約終了後といえども本件家屋を甲に明渡さない間に甲の責に帰すことのできない事由により、その全部もしくは大部分が滅失または焼失したときは、原因の如何を問わず甲に対して敷金の返還を請求することができない。 第12条 連帯保証人 ○○○○ は、乙と連帯して、本契約より生ずる乙の一切の債務の履行の責に任ずる。 第13条 乙は、本契約期間中、甲が本件建物について保険会社と締結した保険契約に基づく火災保険料を負担し、甲より前記保険料の金額が決定した旨の通知を受けたときは、遅滞なく支払うものとする。 第14条 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙丙誠意をもって協議の上解決するものとする。  以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲乙丙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日
    (甲)住所
                           ○○○○
                        (乙)住所
                           ○○○○
    (丙)住所
                           ○○○○

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