民法判例に関するレポート

閲覧数1,910
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    最高裁平成8年11月12日第3小法廷判決
    1.(事案)Yは、別荘を開発しリゾートマンションである本件マンションを建築して分譲するとともにスポーツ施設である本件クラブの施設を所有し、管理している。X1X2は、Yから本件マンションの1区分である本件不動産を買い受け、X1、これと同時にYから本件クラブの本件会員権を購入した。
     本件不動産の売買契約書の記載、本件クラブの会則の定め等によれば、本件マンションの区分所有権を買い受けるときは必ず本件クラブに入会しなければならず、これを他に譲渡したときは本件クラブの会員たる地位を失うこととされており、本件マンションの区分所有権の得喪とは密接に間接づけられている。
     本件マンションの分譲広告等には、本件クラブの施設内容として、テニスコート、屋外プール等を完備しているほか、さらに、屋内プール、ジャグジー等が近く完成の予定である旨が明記されていたが、XらがYに対して屋内プールの建設を再三請求したにも関わらず、いまだに着工されてない。
     そこで、Xらは、Yに対して、屋内プール完成の遅延を理由として、上記売買契約及び会員権契約を解除する旨の意思表示をし、売買代金等の返還を求めて本訴を提起した。
    2.(検討)
    同一当事者間で締結された2個以上の契約の内1つの契約の債務不履行を理由に他の契約を解除できる理由について論評します。
     まず前提として契約においては期間に定めがある場合と定めがない場合があり、両者に共通の終了原因として解除がある。解除の機能は、債務者が債務不履行に陥った場合に債務者の遅れた履行を封じ、先履行して引き渡した目的物の取り戻しを認めることによって債権者を保護することにある。
     債務不履行に関する従来の類型として、?履行遅滞(541条)、?履行不能(543条)と?不完全履行がある。

    タグ

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    最高裁平成8年11月12日第3小法廷判決
    1.(事案)Yは、別荘を開発しリゾートマンションである本件マンションを建築して分譲するとともにスポーツ施設である本件クラブの施設を所有し、管理している。X1X2は、Yから本件マンションの1区分である本件不動産を買い受け、X1、これと同時にYから本件クラブの本件会員権を購入した。
     本件不動産の売買契約書の記載、本件クラブの会則の定め等によれば、本件マンションの区分所有権を買い受けるときは必ず本件クラブに入会しなければならず、これを他に譲渡したときは本件クラブの会員たる地位を失うこととされており、本件マンションの区分所有権の得喪とは密接に間接づけられている。
     本件マンションの分譲広告等には、本件クラブの施設内容として、テニスコート、屋外プール等を完備しているほか、さらに、屋内プール、ジャグジー等が近く完成の予定である旨が明記されていたが、XらがYに対して屋内プールの建設を再三請求したにも関わらず、いまだに着工されてない。
     そこで、Xらは、Yに対して、屋内プール完成の遅延を理由として、上記売買契約及び会員権契約を解除する旨の意思表示をし、売買代...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。