社宅使用契約書

閲覧数6,785
ダウンロード数17
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    社宅使用契約書
    ○○○○を甲、○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり社宅使用契約を締結する。
    (契約目的)
    第1条1 甲は乙に対し、甲所有の別紙物件目録記載の○○○○寮(以下「本件社宅」という)への入居を許し、使用を認める。
    2 乙は、善良な管理者の注意義務をもって本件社宅を使用する。
    (期間)
    第2条1 乙の本件社宅の使用期間は平成○○年○○月○○日から乙が甲の従業員として在職する間に限る。
    2 乙の在職中といえども、甲において社宅の存続維持、管理等に関し必要が生じた場合は、甲の通告により乙の社宅の使用を終了させることができる。この場合、甲は少なくとも○○ヶ月の猶予期間をもって予告する。
    (使用料)
    第3条1 乙は甲に対し、社宅使用料として毎月○○○○円を支払う。
    2 前項の支払は、甲より乙に支払われる毎月の給料より翌月分の使用料を差引計算する形で処理する。
    (禁止事項)
    第4条 乙が本件社宅を使用する際、次の各号の事項をなしてはならず、これをなした場合、甲は乙に対し直ちに社宅からの退去を命じることができる。
    ⑴ 本件社宅につき、増改築、模様替え等形状を変更すること。
    ⑵ 乙の家族以外の者を同居させること。
    ⑶ 動物を飼育すること。
    (原状回復、損害賠償)
    第5条 乙又はその家族の者に帰すべき事由で、本件社宅を毀損、破損、滅失したとき、又は現状を変更したときは、乙は速やかに原状に復するか、または損害賠償しなければならない。
    (退去)
    第6条 乙は、次の各号に当たる場合、○○日以内に本件社宅を退去する。
    ⑴ 乙が退職、解雇等により、甲の従業員としての地位を失った場合
    ⑵乙が甲の命令によって、現在地以外の勤務場所に転勤した場合
    ⑶ 第2条2項により、社宅使用が終了した場合
    ⑷ 第4条の禁止事項に違反し、甲から退去を命じられた場合
    (明渡し)
    第7条 乙が本件社宅を退去するときは、社宅内の乙の搬入した動産類を全て収去し、原状に復して引き渡さなければならない。
    以上のとおり契約が成立したので、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日
    住所
    甲  
    代表取締役  
    住所
    乙  
    物 件 目 録
    名  称     
    所  在     
    種類及び構造   
    床面積(社宅部分) 平方メートル
    部屋番号     
    3

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。