土地賃貸借標準契約書(事業用建物)

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    資料の原本内容

    土地賃貸借契約書
    貸主である○○○○を甲、借主である○○○○を乙として、甲乙間に次のとおり土地賃貸借契約を締結する。
    (目的)
    第1条 甲は乙に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
    (使用目的)
    第2条1 乙は、本件土地を○○○○の店舗用の建物所有の目的をもって使用するものとし、他の目的には使用しない。
    2 乙が、前項に基づき店舗を建築する際は、事前に甲に建築計画等を開示し、書面による承諾を受けなければならない。
    (期間)
    第3条1 契約の賃貸借期間は平成○○年○○月○○日から満○○年とする。
    2 期間が満了した時、建物が存在し、かつ建物としての機能を有している場合、乙は更新を請求することができる。乙は、更新料として、賃料○○ヶ月分相当の金員を甲に支払う。
    (賃料)
    第4条1 本件土地の賃料は月額○○○○円とする。
    2 乙は、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する金融機関に振り込むことにより支払う(振込料は乙の負担とする)。
    3 第1項の賃料が、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣賃料との比較等により不相当となった時は、契約期間中といえども甲は増額請求ができる。
    (保証金)
    第5条1 乙は、本契約締結と同時に保証金として金○○○○円を甲に預託する。ただし、この保証金には利息を付さない。
    2 甲は、本契約が期間満了により終了し、甲が乙の請求により本件建物を買い取ったとき及び解約、解除等により終了し、乙が建物等を収去し原状に復して本件土地を明け渡したときは、速やかに前項保証金を乙に返還する。
    3 乙に未払賃料、原状回復費用等、本契約に基づく債務があるときは、甲は前項の返還保証金と直ちに相殺し、残額を返還すれば足りる。
    (増改築)
    第6条1 乙が、店舗の一部を改築又は増築する時は、事前にその案を甲に示し、甲の書面による承諾を受けなければならない。
    2 乙が店舗以外の用途にするため増改築する時も前項と同様とする。
    (賃借権譲渡等)
    第7条 乙は、事前に甲の書面による承諾を受けることなく、本件土地賃借権を第三者に譲渡又は転貸してはならない。
    (土地の適正使用)
    第8条1 乙は、善良な管理者としての注意をもって本件土地を使用し、土壌汚染等の原状回復が困難となるような使用をしてはならない。
    2 乙は、本件土地使用に当たり、騒音、振動、悪臭、有毒ガス、汚水の排出等、近隣住民らに迷惑を及ぼすような行為をしてはならない。
    (契約解除)
    第9条 甲は、乙が次の各号の一つに該当したときは、催告を要することなく本契約を解除することができる。
    ⑴ 賃料を○○ヶ月分以上怠ったとき
    ⑵ 本契約の各条項の一つでも違反したとき
    ⑶ 仮差押え、仮処分、強制執行、競売の申立を受けたとき。
    ⑷ 破産手続開始、再生手続開始、会社整理、会社更生手続開始の申立を受け、又は申立をなしたとき
    (契約の失効等)
    第10条 天災地変、公用徴収等、甲及び乙いずれの責にも帰さない事由により、本件土地の使用ができなくなったときは、本契約は当然に失効する。
    (第9条による契約終了後の措置)
    第11条1 本契約が終了した時は、乙は直ちに建物を収去し、本件土地を原状に復した上で甲に返還する。
    2 乙が、前項の義務を履行しない場合、甲は乙の費用でもって建物を収去し、本件土地を原状に復することができる。
    3 乙は、本契約終了に伴う本件土地明渡しに際し、甲に対し、名目の如何を問わず何らの請求もしないことを確約する。
    4 本契約が終了後も、乙が収去明渡しを完了しない時は、契約終了後明渡し完了までの間、乙は賃料の○倍相当の損害金を甲に支払わなければならない。
    (規定外事項)
    第12条 本契約に定めのない事項、及び契約条項の解釈について疑義の生じた時は、甲乙協議の上、誠意を持って解決する。
    以上のとおり契約が成立したので、本書を2通作成し、甲乙各1通を保有する。
    平成○○年○○月○○日
           住所
            甲
           住所
            乙
    物 件 目 録
    所  在
    地  番
    地  目
    地  積    平方メートル
    3

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