民法・物権変動

閲覧数5,370
ダウンロード数36
履歴確認

    • ページ数 : 10ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
    物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
    物権の発生…建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。
    物権の変更…地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。
    物権の消滅…建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。

    承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。
    承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。
     原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付(付合・混和・加工)・即時取得がある。

    公示の原則と公信の原則について述べよ
    公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動に外界から認識しうるもの、すなわち公示を要求するという考え方である。公示がない限り物権変動はないと信頼し、元の所有者から所有権を取得した者を保護する点で、消極的信頼の保護といえる。177条は公示の原則と考えるのが判例・通説である。
    公信の原則とは、真の権利状態と異なる公示が存在する場合、その公示を信頼し取引した者を保護し、公示通りの権利状態を認める考え方をいう。公示がある限り、公示通りの物権変動があるだろうという信頼を保護する点で、積極的信頼の保護といえる。192条は動産についての公信の原則を認めている。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    物権変動総論
    物権変動とは何か、定義について具体例をまじえて述べよ
    物権変動とは、物権の発生・変更・消滅をいう。
    物権の発生…建物を新築し、建物所有権が発生する。また、売買や相続により、物権が自分の下に移転し、所有権が発生する。また、取得時効による所有権の発生もある。
    物権の変更…地上権の存続期間の変更や、抵当権を第一順位から第二順位へ変更が挙げられる。
    物権の消滅…建物が燃え、滅失することによる所有権の消滅や、消滅時効による消滅が挙げられる。
    承継取得と原始取得について、例を挙げながら説明せよ。
    承継取得とは、前主の権利に基づいて権利を取得することをいう。したがって、前主の下での負担を承継する。売買や贈与などによる特定承継と、相続や合併による包括承継がある。
     原始取得とは、前主の権利に基づかないで権利を取得することをいう。新しい権利の取得であるから、制限や負担が前主の下でついていたとしても、これを承継しない。時効取得・無主物占有・遺失物取得・添付(付合・混和・加工)・即時取得がある。
    公示の原則と公信の原則について述べよ
    公示の原則とは、物権変動を第三者に対抗するためには、物権変動...

    コメント3件

    bayerun 購入
    参考になりました。
    2006/07/01 14:46 (18年4ヶ月前)

    kamada1221 購入
    gj
    2006/07/18 3:42 (18年4ヶ月前)

    green_green 購入
    とても役に立ちました。
    2006/12/07 16:56 (17年11ヶ月前)

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。