わが国における社会福祉の理念について考えるうえでは、日本国憲法第25条にうたわれている生存権保障の思想を抜きにして考えることはできない。日本国憲法第25条第1項では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定しており、ここでは単なる生存権の保障でなく、「健康で文化的な最低限度の生活」をすべての国民に保障することを意味し、第2項では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しており、社会福祉が社会保障や公衆衛生と並んで掲げられ、第1項に規定する「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するために、国が社会...