吉凶禍福・事故や不幸の予告を告知の内容から排除するとしたらどのような見解を述べることができるだろうか??
まず、保護法益についての学説は以下の通りである。
A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。
要求の前段階である目的、すなわち手段を独立して犯罪類型化する。222条には目的は要件とされていないので、目的が明白でない場合の規定である。これによって、検察官の負担も軽減されるのである。逆に目的が明白である場合は強盗罪や176条と177条が成立する。A説からB説に対しては処罰範囲が広すぎてしまうとの批判がある。へ
B説は、生命身体の安全感私生活上の平穏に対する侵害犯ないし危険犯と解する見解である。
刑法222条の脅迫の害悪を加える旨を告知しての告知の内容に関しての解釈について検討する。
吉凶禍福・事故や不幸の予告を告知の内容から排除するとしたらどのような見解を述べることができるだろうか??
まず、保護法益についての学説は以下の通りである。
A説は、意思決定の自由に対する危険犯と解する見解である。
要求の前段階である目的、すなわち手段を独立して犯罪類型化する。222条には目的は要件とされていないので、目的が明白でない場合の規定である。これによって、検察官の負担も軽減されるのである。逆に目的が明白である場合は強盗罪や176条と177条が成立する。A説からB説に対しては処罰範囲が広すぎてしまう...