集合債権譲渡契約書

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    資料の原本内容

    集合債権譲渡契約書
     債権譲渡人である○○○○を甲とし、債権譲受人である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり債権譲渡契約を締結する。
    (合意)
    第1条 甲は、乙に対して現に負担し、かつ将来負担する一切の債務を担保するために、後記の第三債務者丙(以下「丙」という)に対して甲が現に有し、かつ将来取得する債権(以下「譲渡債権」という)を、次条以下の定めのとおり乙に譲渡する。
    (一括譲渡)
    第2条1 甲と乙は、甲が丙との取引等により後記債権を取得する都度、当然に前条の債権譲渡の効力が生ずることを確認する。
    2 甲は、前項の債権譲渡を確認するため、毎月末日現在における甲の丙に対する債権の額、内容及び弁済期日を翌月5日までに書面により乙に通知する。
    3 乙は、甲の書面による申出を承諾したときは、乙が譲り受けた債権の取立てを甲に委任することができる。この場合、甲は、丙から直接当該債権を取り立てることができる。
    4 甲は、乙の要求があるときは、譲渡債権に関する丙との契約書、注文書、請求書その他の債権証書を、乙に交付する。また、丙との取引関係に信用不安、その他の事情変更を生じ、又はそのおそれを生じたときは、直ちに乙に対し、書面により通知する。
    (譲渡通知)
    第3条1 甲は、乙所定の甲から丙に対する債権譲渡通知書を、譲渡債権の額、内容、譲渡年月日等を白地のまま記名捺印のうえ、乙の求める通数を、乙に預託する。
    2 甲が次条各号のいずれかに該当したときは、乙は、譲渡債権について前項の債権譲渡通知書の白地欄を適宜補充して、甲に代わって丙に送付し、甲から丙への譲渡通知を経たことにより、丙から当該譲渡債権を取り立てることができる。
    (期限の利益喪失)
    第4条 甲が下記各号のいずれかに該当するときは、甲は乙に対する一切の債務について即時に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を弁済する。
    ⑴ 本契約条項に違反したとき。
    ⑵ 乙に対する金銭債務その他債務の履行を遅滞したとき。
    ⑶ 振出、引受、裏書、保証にかかる手形、または小切手が不渡りとなったとき。
    ⑷ 他の債務のため、保全処分、強制執行、競売の申立てを受け、もしくは再生手続開始、破産、会社更生等の申立をなし、または受け、または受けるおそれのあるとき。
    ⑸ 事業経営が引き続き不振で乙が債権保全の必要があると認めたとき。
    ⑹ 乙の債権を侵害するなど不信の行為をしたとき。
    (対抗事由のないことの保証)
    第5条 甲は、乙に対し、譲渡債権について、相殺その他丙から対抗される事由又は瑕疵がないことを保証する。
    (弁済充当)
    第6条1 乙が譲渡債権を丙から取り立てたときは、実際の取立額から取立に要した費用を控除した金額について、法定の順序、方法にかかわらず、任意に甲の債務の弁済に充当することができる。
    2 乙が譲渡債権を丙から取り立てる際に必要があるときは、甲への通知または甲の承諾を要せず、丙に対して和解、調停等による減額、一部免除等の措置をとることができる。この場合、これによって甲の乙に対する債務が減免されるものではない。
    第7条 甲と乙は、本契約について紛争を生じたときは、○○地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意する。
    上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
    平成○○年○○月○○日
    住所
     甲
     代表取締役
    住所
     乙
     代表取締役
    住所
     丙
    債権目録
    第三債務者 丙(住所○○県○○市○○町○○番○○号)
    債権発生原因
    債権発生時期 平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日まで。
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