継続的売買取引基本契約書

閲覧数3,823
ダウンロード数26
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    継続的売買取引基本契約書
     売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
    (合意)
    第1条 甲は乙に対し、甲の取り扱いにかかる下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙は、これを買い受ける。 但し、甲は、1か月あたりの販売限度額を、適宜定めることができる。

    ○○○○
    (基本契約)
    第2条 甲乙は、本契約の約定に従って、個別売買取引(個別契約という)を行うものとし、本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の個別契約の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。
    (個別契約の成立)
    第3条 個別契約は、甲の定める仕様の注文書と請書の交換によって成立する。
    (代金支払)
    第4条 乙は、代金を甲が毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は、60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。
    (引渡)
    第5条 個別契約に従って商品が乙に引き渡されたときは、乙は、直ちに本商品を検査し、当該商品が種類・品質・数量・形・デザインなど、当該個別契約の目的となるべき商品であることを確認の上、これを受領する。 乙が一旦受領した場合には、乙は、種類・品質・数量・形・デザインなどにつき、当該商品が、個別契約の目的物と異なると主張することはできない。
    (所有権留保)
    第6条 商品の代金が、乙から甲へ支払われるまでは、当該商品の所有権は、甲に留保される。
    (期限の利益喪失)
    第7条 乙につき、以下の事由があったときは、本契約上の債務につき直ちに期限の利益を失うものとし、残債務全額を一時に支払わなければならない。
    ⑴ 乙に手形不渡りの事実のあったとき、または支払停止のとき。
    ⑵ 乙につき、公租公課滞納による強制処分のあったとき、あるいは破産、民事再生、その他これに準ずる裁判上の手続きがなされたとき。
    ⑶ その他、本契約に違反したとき。
    (有効期間)
    第8条 本基本契約は、本日より○○年間有効とし、その満了までに当事者の一方から書面による更新拒絶の申し入れがない限り、さらに○○年間有効とし、その後も同様とする。
    (債権担保)
    第9条 乙は、甲の要求があった場合は、本契約上の債務担保のため、甲の指定に従い、下の1つ又はあわせて2つ以上の方法をとらねばならない。
    ⑴ 甲の認める連帯保証人を立てること。
    ⑵ 不動産を担保に供し、これに根抵当権、代物弁済予約による所有権移転請求権を設定すること。
    ⑶ 保証金を差し入れること。
    ⑷ 有価証券を預託すること。
    ⑸ 乙の売掛金を譲渡すること、もしくは代理受領権を甲に与えること。
    (基本契約の解除)
    第10条 乙につき、第7条所定の事由のいずれかが生じた場合には、甲は、本契約を直ちに、将来に向かって解除することができる。
    (個別契約の解除)
    第11条 個別契約が解除された場合には、甲は乙に対して、乙が占有する当該商品について、直ちに返還を求めることができる。
    (合意管轄)
    第12条 本契約に関する争いは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。
    上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
    平成○○年○○月○○日
    住所
     甲
     代表取締役
    住所
     乙
     代表取締役
    2
    3

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。