継続的売買契約書
○○○○を甲とし、○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
(合意)
第1条 甲は、乙に対し、甲製造にかかる下記商品を継続的に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受ける。 但し、甲は、1か月あたりの販売限度額を、適宜定めることができる。
記
○○○○
(基本契約)
第2条 本契約締結後、甲乙間で締結される個々の商品の売買契約(個別契約という)の内容は、甲乙間で特約を設ける場合を除き、本契約の定めるところとする。
(個別契約の成立)
第3条 個別契約は、甲の定める注文書と請書の交換によって成立する。
(代金支払)
第4条 乙は、代金を毎月末日までに納品した分につき、翌月末日までに現金又は銀行振込にて支払う。但し、甲が認めた場合には、乙は60日以内の約束手形を支払のため振り出して、支払の猶予を受けることができる。
(期限の利益喪失)
第5条 乙につき、以下の事由があったときは、本契約上の債務につき直ちに期限の利益を失うものとし、残債務全額を一時に支払わなければならない。
⑴ 乙に手形不渡りの事実のあったとき、または支払い停止のとき。
⑵ 乙につき、公租公課滞納による強制処分のあったとき、あるいは破産、民事再生、その他これに準ずる裁判上の手続きがなされたとき。
⑶ その他、本契約に違反したとき。
(有効期間)
第6条 本契約の有効期間は、予め定めない。
(債権担保)
第7条 乙は、甲の要求があった場合は、本契約上の債務担保のため、甲の指定に従い、下記の1つ又は合せて2つ以上の方法をとらねばならない。
⑴ 甲の認める連帯保証人を立てること。
⑵ 不動産を担保に供し、これに根抵当権、代物弁済予約による所有権移転請求権を設定すること。
⑶ 保証金を差し入れること。
⑷ 有価証券を預託すること。
⑸ 乙の売掛金を譲渡すること、もしくは代理受領権を甲に与えること。
(解除)
第8条 乙が本契約に違反したとき、もしくは第5条により債務につき期限の利益を失ったとき及び下記の場合には、甲は本契約を直ちに、将来に向かって解除することができる。
⑴ 乙につき、信用上、重大な変化があったとき。
⑵ 乙につき、組織上、重大な変化があったとき。
(合意管轄)
第9条 本契約に関する争いは、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意した。
上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
平成○○年○○月○○日
住所
甲
代表取締役
住所
乙
代表取締役
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