農地売買契約書

閲覧数5,946
ダウンロード数9
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    農地売買契約書
     売主である○○○○を甲、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
    (合意)
    第1条 甲は、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という)を農地法第3条に基づく○○農業委員会の許可を受けることを条件として、乙に売渡し、乙はこれを買い受ける。
    (代金)
    第2条 本件土地の売買代金は金○○○○円とする。
    (手附金)
    第3条 乙は、本日、甲に対し、手附金として金○○○○円を支払い、甲はこれを受領した。
    (許可申請協力義務)
     第4条 甲は乙と共に、速やかに○○農業委員会に対する農地法第3条所定の許可申請手続を行う。
    (残代金支払)
     第5条 乙は甲に対し、○○農業委員会の許可が得られたことを知った日から2か月以内に、残代金全額を支払う。
    (引渡、移転登記)
     第6条 甲は乙に対し、甲が残代金全額の支払を受けるのと引き換えに、本件土地を引渡し、かつ制限のない完全な所有権の移転登記手続を行う。なお所有権移転登記手続費用は乙の負担とする。
    (危険負担)
     第7条 本件土地引渡以前に天災地変等不可抗力のため本件土地の全部あるいは一部が著しく変形変質又は減少したときは、その損失は甲の負担とする。この場合に契約を締結した目的を達することができないときは、乙は契約を解除することができる。
    (不許可の場合)
     第8条 ○○農業委員会に対する許可申請に対して不許可処分が確定したときは、甲又は乙は本契約を解除することができる。契約が解除されたときは、甲は受領した手附金を乙に返還しなければならない。返還金には利息は付けない。
    (解除)
     第9条 甲・乙の一方が本契約の各条項に違背したときは、違約した相手方に対し、何らの催告を要せずに本契約を即時解除することができる。
    (損害賠償の予約)
     第10条 甲の不履行により本契約が解除されたときは、甲は乙に対して、既に受領済の手附金の倍額を支払わなければならない。また乙の不履行により本契約が解除されたときは、乙は甲に対して、支払済の手附金の返還を請求することができない。
    上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
    平成○○年○○月○○日
    住所
     甲
    住所
     
     乙
    物 件 目 録
    所 在
    地 番
    地 目
    地 積 平方メートル
    4
    3

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。