農地売買契約書2

閲覧数3,713
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 5ページ
    • 全体公開

    資料の原本内容

    農地売買契約書
     売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
    (住宅建設目的)
    第1条 甲は、末尾記載の不動産(以下「本件物件」という)を、金○○○○円で乙へ売渡し、乙は住宅建設目的のため、これを買受ける。
    (公簿売買)
    第2条 本件取引は公簿によることとし、後日本件物件の面積に増減を生じたときでも、代金額には増減は生じない。
    (手付金)
    第3条 乙は、本契約締結と同時に手付金として金○○○○円を甲に支払った。 上記手付金は、本件物件の所有権移転登記の際売買代金の一部に充当する。ただし、利息をつけない。
    (許可申請協力義務)
    第4条 本件物件は農地であり、農地法第5条の所有権移転ならびに農地転用の許可を得る必要があるので、同許可申請について、当事者双方は早急に許可を得るよう協力する。本件売買は、同許可が得られることを停止条件とする。
    (所有権移転登記)
    第5条 前条の許可が得られたときは当事者双方は協力して直ちに本件物件の所有権移転登記申請を行わなければならない。移転登記と引き換えに乙は売買代金残額を甲へ支払う。本件物件の所有権は、前記移転登記により、甲から乙へ移転する。
    (引渡)
    第6条 甲は、前条の所有権移転登記と同時に、耕作を全面的に打切り、本件物件の引渡を行う。なお、甲は、抵当権、小作権その他本件物件につき所有権の完全な行使を阻害する一切の権利および公租、公課、その他の未納に基づく一切の負担を所有権移転登記の時点までに消滅させなければならない。
    (公租公課)
    第7条 本件物件に関する公租、公課は、平成○○年4月1日から所有権移転登記の日の前日までは甲の負担とし、登記の日以降平成○○年3月31日までの分は乙の負担とする。
    (境界明示)
    第8条 甲は、隣地との境界について、所有権移転登記までに隣地所有者ならびに乙と立会の上明示しなければならない。なお、官有道水路が本件物件内に存在しまたは隣接する場合は、乙において明示申請するが、甲も協力して早急に明示を受けるものとする。
    (失効)
    第9条1 本契約は、次の各号に該当した場合は失効するものとする。
    ⑴ 本件物件に関して、水利、排水問題について、地元水利組合または所轄官庁の了解が得られない場合。
    ⑵ 本件物件を含む一団地の買収地域全域が住宅経営地としての計画に支障をきたす場合。
    2 前項の場合、第3条の手付金は直ちに甲から乙へ返還する。
    (不履行)
    第10条 乙が前条以外の理由で本契約を履行しない場合は、甲は第3条の手付金を没収することができる。甲が前条以外の理由で本契約を履行しないときは、直ちに第3条の手付金を乙へ返還すると同時に、手付金と同額の違約金を乙へ支払わねばならない。
    (費用負担)
    第11条 所有権移転登記手続きの費用および登録免許税は乙の負担とし、売渡証書作成費用は甲の負担とする。
    上記契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自署名押印のうえ各1通を保有するものとする。
    平成○○年○○月○○日
    住所
     甲
    住所
     乙
    物件目録
    所 在
    地 番
    地 目
    地 積 平方メートル
    2
    1

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。