マンション売買契約書

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    資料の原本内容

    マンション売買契約書
     売主である○○○○を甲とし、買主である○○○○を乙として、甲乙間で次のとおり売買契約を締結する。
    (合意)
    第1条 甲は、別紙物件目録記載の区分所有マンション(以下「本物件」という)を金○○○○円で、乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
    (面積)
    第2条1 本物件のうち、土地の面積については、登記簿記載面積で売買することとし、これが実測面積と相違しても、甲及び乙は互いに異議を申し出ず、売買代金の増減を請求しない。
    2 本物件のうち、建物の専有部分の床面積は、内法計算による登記面積とする。但し、本物件の販売時に表示する専有部分の床面積は壁芯計算によるものとし、これが登記面積と相違しても甲及び乙は互いに異議を申し出ず、売買代金の増減を請求しないものとする。
    (共用部分、付属施設)
    第3条1 本物件の土地及び共用部分並びに付属施設(以下「共用部分等」という)は、本物件の区分所有者全員の共有に属するものとし、これらに係る乙の共有持分は、建物の専有部分の総床面積に対して、乙が取得する専有部分の床面積の、割合による。
    2 前項の専有部分の床面積の計算は、第2条第2項但書に規定する壁芯計算による。
    (手付金)
    第4条1 乙は、本契約締結と同時に手付金として、金○○○○円を甲に支払い、甲はこれを受領する。
    2 前項の手付金は、次条の売買代金の残代金支払の際、売買代金の一部に充当する。本手付金には利息をつけない。
    (代金支払)
    第5条1 乙は、売買代金の内金として、金○○○○円を、平成○○年○○月○○日までに、甲に持参または送金して支払う。
    2 乙は、売買代金の残代金として、金○○○○円を、本物件の建物の表示登記申請期日までの間で甲が予め指定する日に、甲に持参または送金して支払う
    (住宅金融公庫融資利用の特例)
    第6条1 乙が本物件の売買代金の一部の支払に充当するため住宅金融公庫(以下「公庫」という)の融資を利用する場合は、乙は、本契約締結後、公庫に対して「分譲住宅購入資金借入申込書」を提出し、公庫と「金銭消費貸借抵当権設定契約」を締結する。
    2 前項の場合、甲は、乙が公庫から借り入れる所定の金額を、乙に代位して公庫から直接受領することができる。
    3 第1項の場合に於いて、借入申込みが否認されたため、乙が本契約の解除を希望するときは、公庫からの貸付不承認の通知が乙に到達した日の翌日から7日以内に限り、乙は本契約を解除することができる。この場合、甲は受領済の第4条第1項の手付金及び前条第1項の内金を、本契約解除後遅滞なく乙に返還する。但し、この返還には利息をつけない。
    (提携ローン利用の特例)
    第7条1 乙が本物件の売買代金の一部の支払に充当するため提携ローンを利用する場合は、乙は本契約締結と同時に、別に甲又は甲の指定する保証機関との間で「保証委託契約」を締結して、甲の指定する金融機関に対し所定金額の融資の申し込みを行う。
    2 前項の場合において、融資が否認され、又は融資実行額が売買代金の一部の支払に充当するため不足であるときは、乙は本契約を解除することができる。
    3 前項により、本契約が解除された場合には、甲は既に受領した手付金、内金及び残代金を乙に返還する。但し、この返還金には利息を付けない。
    (所有権移転時期)
    第8条 本物件の所有権は、乙が売買代金全額の支払いを完了したとき、甲から乙に移転する。
    (移転登記、費用負担)
    第9条1 本物件の建物の表示登記及び所有権保存登記並びに土地の所有権移転登記の申請手続は、前条により本物件の所有権が甲から乙に移転した後、平成○○年○○月○○日までに、甲乙協力してこれを行う。
    2 天災地変、天候の著しい不順等による工事の遅延、その他甲の責に帰することができない事由によって、前項の期日までに登記申請を行うことができないおそれのある場合には、甲は、登記申請遅延の理由及び登記申請可能期日を予め書面により乙に通知して、登記申請期日を延期することができる。
    3 本条第1項の登記申請手続の費用及び登記免許税は乙の負担とし、この契約書作成の費用は、甲の負担とする。但し、本契約書作成に要する印紙の費用は、甲乙折半して負担する。
    (引渡)
    第10条1 甲は、前条の登記申請手続と同時に、本物件を乙に引き渡す。
    2 天災地変、天候の著しい不順等による工事の遅延、その他甲の責に帰することができない事由によって、上記期日に引渡しできないおそれのある場合には、甲は、引渡し遅延の理由及び引渡し可能期日を予め書面により乙に通知して、引渡し期日を延期することができる。
    (危険負担)
    第11条 本物件の全部又は一部が、前条に定める引渡しの日前に、天災地変その他当事者の責に帰することのできない事由により滅失又は毀損したときは、その滅失又は毀損による損害は甲の負担とし、次の各号の定めにより処理する。この場合に於いて、乙は甲に対して損害賠償の請求は行わない。
    ⑴ 本物件滅失の場合は、本契約は当然に解除され、甲は、受領済みの手付金、内金及び残代金を全額乙に返還する。但し、この返還金には利息をつけない。
    ⑵ 本物件毀損の場合は、甲は自己の負担に於いてこれを当初の設計通り修復して乙に引き渡す。この場合、修復に要する期間だけ登記申請及び引渡しの期日が延引きされることについて、乙は甲に異議を申し出ない。
    ⑶ 前号の毀損の程度が甚大で、且つ、修復に多額の費用を要する場合は、前号の規定にかかわらず、甲は本契約を解除し⑴号のとおり処理することができる。
    (公租公課)
    第12条1 本物件に関する固定資産税、都市計画税の公租公課及びガス、水道、電気等の使用料金は、納税通知書及び請求書等の宛名名義のいかんにかかわらず、本物件の引渡しの日をもって区分し、その前日までは甲の負担、引渡しの日以降の分は乙の負担とする。
    2 前項の公租公課負担に係る計算の起算日は4月1日とする。
    (瑕疵担保責任)
    第13条 甲は、本物件の隠れた瑕疵については、引渡しの日から2年間担保の責任を負う。
    (完全な所有権の移転)
    第14条 甲は、本物件に、乙の所有権を制限する地上権、賃借権、抵当権、その他第三者の権利がある場合は、これを除去抹消し、完全な所有権を乙に移転する。但し、規約に基づく制限、負担及び建物を区分所有することにより生ずる制限、負担、その他本契約又は付帯契約等に基づく制限、負担の存することを乙は承諾する。
    (アフターサービス)
    第15条 本物件のアフターサービスについては、甲は別添の「アフターサービス基準」に基づき、これを行う。
    (専用使用の承認)
    第16条1 乙は、本物件の土地及び共用部分一部について、別記の通り、一部の区分所有者及び規約で定める管理者等が専用使用することを承認する。
    2 前項の別記表示の各事項に関する変更については、この専用使用を認められた者の承認を得ることを必要とする。
    (分割請求等の禁止)
    第17条 乙は、第8条の所有権移転後においても、土地及び共用部分等の共用持分について分割請求を行わないものとし、また、専有部分と分離して土地及び共有部分等の共有持分を第三者に譲渡、賃貸借、使用貸借又は担保提供等の権利の設定又は移転をしてはならない。
    (用途変更の禁止)
    第18条 乙は、本件物件を表記記載の用途以外の用に供してはならない。
    (乙の希望による設計変更)
    第19条1 乙は、本件物件の引渡しを受けるまでは、原則として、乙の専有部分の設計、仕様等(以下「設計等」という)を変更することはできない。但し、次項以下に定める場合はこの限りではない。
    2 乙は、自己の取得する専有部分の設計等の変更をしようとするときは、予め甲の同意を得るものとし、工事は甲又は甲の指定する者において行う。
    3 前項の同意があったときは、工事の内容、工事費その他乙の負担すべき金額、工事完成予定日等、必要な事項につき甲乙協議のうえ、別途、工事請負契約を締結する。
    4 本条による設計等の変更がある場合においても、上述の売買代金、支払期日、その他の条項は変更されない。但し、乙は、前項の工事費その他の負担金額を、売買代金とは別に工事完成の日までに甲に支払う。
    5 本条により本物件の引渡し及び登記の申請が延引されても、乙は異議を申し出ない。
    (特別の事情による設計変更)
    第20条1 法令の変更、行政指導、天災地変、その他やむを得ない事由により設計等の変更が行われた場合は、甲乙協議のうえ売買代金その他の事由につき変更することができる。
    2 前項の協議が調わない場合は、本契約を解除し、甲は、既に受領済の手付金、内金及び残代金の全額を乙に返還する。但し、この返還には利息は付けない。
    3 前項の契約の解除による損害については、甲乙ともに相手方に対し何らの賠償も請求しない。
    (維持管理)
    第21条1 乙は第10条に定める引渡しの日から本物件の管理責任を負い、本物件の使用及びこれに付随する管理並びに本物件の環境の維持について別に定める契約、管理組合規程、使用規則及び管理委託契約等の規定を遵守する。
    2 前項の目的達成のため、乙は他の区分所有者と協力して○○管理組合を結成するものとし、その結成と同時又は以後に於いてこれに加入する。
    (遅延損害金)
    第22条 乙が本契約の各条項に基づき甲に支払うべき金銭を所定の期日までに支払わないときは、当該所定の期日から支払を完了する日に至るまで、当該未払金に対し年利15%の割合による延滞損害金を甲に持参して支払う。
    (契約解除)
    第23条1 甲又は乙は、その相手方が本契約に違反する場合...

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