条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。

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    1.条例の意義
     条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。
     もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。

    2.条例制定権の憲法上の根拠
     この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。
    (1) 92条説
     憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。
    (2) 94条説
    これに対し、憲法は41条において国会を「国の唯一の立法機関」であるとしていることから、憲法94条は92条の確認的規定ではなく、あえて地方公共団体が条例を制定するための憲法上の創設的な例外規定であると位置づけ、そこに条例制定権の根拠を求める見解もある。
    (3) 92条、94条並列説
     しかしながら、憲法94条は、92条の「地方自治の本旨」に基づいて規定されていると解すべきである。従って、条例制定権の根拠は、憲法92条及び92条に並列的に求めるとする見解が妥当である。

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    憲法Ⅱ
    【条例制定権の限界を説明し、条例で罰則を設けることが、憲法31条に反しないかどうかを論ぜよ。】
    1.条例の意義
     条例とは、憲法によって保障された地方公共団体の持つ自治権に基づいて制定・執行され、その区域内においてのみ通用する地方自治立法をいう。ところで「条例」には、地方公共団体が議会の議決によって制定する狭義の条例(地方自治法96条1号)と、それ以外に、長の制定する規則(地方自治法15条1項)および長以外の機関の制定する規則または規定(地方自治法148条の4第2項)を含む広義の条例がある。
     もっとも、主として問題となるのは地方公共団体の議会の議決によって制定される狭義の条例であるから、本課題においては狭義の意味での条例を前提として論じる。
    2.条例制定権の憲法上の根拠
     この条例の制定権については、まずその根拠条文が問題となる。
    (1) 92条説
     憲法は92条において「地方自治の本旨」を基本理念とする地方公共団体の自治権を保障している。このことから、憲法92条を条例制定権の直接的な根拠とし、憲法94条あるいは地方自治法14条1項は確認的規定であるとする見解がある。
    (2)...

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