情報機器管理規程
(目的)
第1条 この規程は、○○○○会社の従業員が業務に利用するパソコンおよびワープロ(以下「情報機器」という)の取り扱いについて定めたものであり、情報機器の効率的利用を促進し、もって事務生産性の向上を図ることを目的とする。
(統括管理部門および統括管理責任者)
第2条 情報機器の統括管理部門は情報管理部門とし、情報管理部門長を統括管理責任者とする。
2 統括管理責任者は次に揚げる事項を所管する。
全社情報機器導入計画の策定およびその統括
情報機器全般の統括管理およびメンテナンス
情報機器管理規程の作成および改廃
情報機器導入にあたっての各部門への指導、助言および活用の推進
情報機器操作マニュアルの作成と操作方法の指導
その他の情報機器の取り扱いに関する事項
(管理責任者)
第3条 情報機器の管理責任者は、その情報機器が配置された部門長とする。
2 管理責任者は情報機器の利用状況を常に把握し、効率的活用がされるように適切な措置を講じなければならない。
(情報機器の導入手順)
第4条 導入する情報機器の契約窓口は、すべて統括管理部門とする。
第5条 情報機器を導入しようとする場合は、「情報機器導入計画書」に目的、予算等の必要事項を記入したうえで、管理責任者に申請するものとする。
2 管理責任者は、前項の計画書を検討し、自らの権限範囲内であればこれを決裁し、権限を越えるものについては所定の決裁手続きをとるものとする。
3 管理責任者は、情報機器の導入を決定するにあたって、機種選定等につき統括管理責任者の助言を求めるものとする。
(情報機器の利用)
第6条 情報機器は、業務利用の目的であれば誰でも自由に使うことができる。ただし、効率的な利用を心がけなければならない。
(著作権)
第8条 使用するソフトウェアについては、著作権を侵害しないように留意しなければならない。
(操作マニュアルおよび操作指導)
第9条 統括管理責任者は、情報機器の操作マニュアルを作成し、これを利用部門に配付する。また、必要に応じて操作指導を行うものとする。
(データの保存と保管)
第10条 情報機器利用者が作成したデータは、CDその他の記憶媒体に保存する。
2 当該利用者は、記憶媒体を所定の場所に保管しなければならない。ただし、情報機器内臓の記憶媒体に保存する場合は、この限りではない。
3 記憶媒体は、たとえ自分が作成したものであっても無断で社外に持ち出してはならない。
(データの保護)
第11条 改竄されることによって悪用される恐れのあるデータについては、プロテクトをかけるなどデータ保護の処置をとるものとする。
(パスワード)
第12条 作成したデータが秘密事項である場合は、関係者以外の者が閲覧できないようにパスワードを設定しなければならない。
(データのバックアップ)
第14条 不慮の事故に備えるために、作成データは一定期間ごとにバックアップをとるよう努めるものとする。
(ソフトウェア資産の共有化)
第15条 各部門で開発した応用ソフトウェア(表計算ソフト等のアプリケーションも含む)は、統括管理部門に登録しなければならない。
2 統括管理部門は、これらの応用ソフトウェアに関する情報を各部門に配付し、ソフトウェア資産の共有化を図るものとする。
(社外ネットワークの利用)
第16条 情報機器を社外のネットワークに接続して利用する場合には、統括管理責任者の許可を受けなければならない。
(メンテナンス)
第17条 情報機器のメンテナンスは、統括管理部門が担当する。
2 各部門において情報機器に不具合が生じた場合は、直接メーカーに連絡せず、統括管理部門に連絡するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
3 統括管理部門は、各部門のメンテナンス情報を定期的に収集し、情報機器の状況を把握しておかなければならない。
附 則
この規程は、平成○年○月○日から施行する。