慶弔見舞金規程
(目的)
第1条 本規程は、○○○○会社就業規則第23条に基づき、従業員(臨時従業員を除く)に対する慶弔見舞金の支給について定めるものである。
(受給手続)
第2条 慶弔見舞金の支給を受けようとする場合、支給対象になる事項の発生について、当該従業員が担当上司を経て会社へ届出なければならない。
2 会社は、当該従業員へ届出事項に関する証明書類の提出を求めることができる。
3 当該従業員が第2項の手続をやむを得ない事由により行なえない場合は、その担当上司が当該従業員に代わって行なうものとする。
4 規程事項で定めている諸手続などに不備がある従業員に関しては、規程による支給を行なわない事がある。
(結婚祝金)
第3条 従業員が結婚する際、祝金として○万円を支給する。
2 当事者がいずれも従業員である場合は、双方に祝金を支給することする。
(出産祝金)
第4条 従業員またはその配偶者が出産した場合、1産児につき○万円の祝金を支給する。
2 死産または生後10日以内に死亡した場合は、本条によらず第6条の定めを準用することとし、第6条には適用しない。
(本人死亡による香典)
第5条 従業員が死亡した場合、次の香典を支給する。
区 分 業務上死亡 私傷病死亡 100,000円 50,000円 課長・係長 70,000円 40,000円 30,000円 20,000円 2 香典のほかに、花輪または供花を贈る。
(家族死亡による香典)
第6条 従業員の家族が死亡した場合、次の香典を支給する。
父母・配偶者・子 3万円
兄弟姉妹 1万円
2 父母・配偶者・子の死亡の場合は、第1項の香典のほかに花輪または供花を贈る。
3 第1項および第2項の家族の範囲は、次の通りとする。
父母:実父母・養父母・義父母
子:実子・養子
兄弟姉妹:従業員本人の血族者に限る。
(傷病見舞金)
第7条 従業員が傷病により就業不能となり欠勤(公傷休暇・年次有給休暇も含む)した場合次の見舞金を支給する。
部長以上の業務上傷病 2万円
部長以上の私傷病による連続2週間以上の欠勤 5千円
課長・係長の業務上傷病 1万円
課長・係長の私傷病による連続2週間以上の欠勤 3千円
主任以下の業務上傷病 5千円
(災害見舞金)
第8条 従業員の居住する家屋が火災・風災などにより、被害を受けた場合は被害の程度に応じて次の見舞金を支給するものとする。
世帯主の床上浸水 1万円
世帯主の半焼・半壊 2万円
世帯主の全焼・全壊・全流失 10万円
非世帯主は上記の半額を支給
(死亡弔慰金)
第9条 従業員が死亡した場合、遺族に対して弔慰金を支給する。ただし、試用従業員および勤続3ヵ月未満の従業員には適用されない。
金 額 基本額 1,000,000円 資格加算額 課長・係長 500,000円 部長 700,000円 扶養家族加算額 600,000円 2 扶養家族加算額は、就業規則第26条に該当するものに適用する。
(その他)
第10条 この規程に定めないものに関しては、該当者の担当上司の申請を総務部が審査し、社長の決裁を得て実施することが可能である。
(附 則)
本規程は、平成○○年○○月○○日から施行する。