「社会福祉援助における専門性について述べないさい。」
社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。
社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助活動である。
社会福祉援助に携わる者は、社会福祉援助に関連した知識と技術を持ち備え、目的に向かって活動を展開する専門職である。
社会福祉援助者に求められる知識、技術、倫理は、活動を展開する場面、必要とされる援助の種類や質、そのための組織の状況、根拠となる法律や制度といった区分を超えて一般的なものとして要約することは難しい。また、社会福祉援助の対象は、時代とともに変還し、枠組みを決定することは難しい。しかし、現在の社会福祉は、一...