「社会福祉援助における方法、技術とは何か。実際の仕事を列示しながら検討しなさい。」
社会福祉という用語を日本国民における共通概念として提示したのが、日本国憲法第25条である。25条では、社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。また、社会福祉専門職によって合理的に、より効果的に展開される援助技術である。
社会福祉援助技術は、対象者となる個人または集団がが、顕在的・潜在的問題を明確にし、自らそれに気づき解決する方法を選択・決定できる手段を手助けするものでなければならない。そのためには、社会福祉法諸関連、現社会保障・福祉制度・福祉サービスなどの社会福祉に関する知識にとどまらず、全人間的理解に必要な発達論、社会論などや社会情勢、今後の課題を明らかにでき、見通しを判断する知識が必要である。また、知識...