「児童に対する相談援助活動についてのべなさい。」
はじめに
社会福祉の根底に、一人ひとりの他にゆずることができない基本的人権として「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と延べている。社会福祉は、この権利をすべての国民が行使できるよう営まれるべきものであり、目的である。目的達成のための手段が、援助方法・援助技術であり、これらは科学的根拠に基づいた計画的かつ組織的に展開される。
児童に対する相談援助活動も基本的人権の行使および保護を最終目的として展開されるひとつの方法・手段である。児童に対する相談援助活動の定義および対象、 方法と現状、援助の基本原則の視点から考察する。
児童に対する援助活動の定義と対象
児童に対する相談援助活動とは、「児童の性格、行動、知能、身体等種々の問題並びに家庭、学校、地域等環境上の問題から起こる児童の問題等について、児童本人あるいは保護者、学校等から相談を受け、それに対して専門的な方法で援助活動を行い、児童が心身ともに健全に成長し、そのもてる力を最大限に発揮することができるよう援助していく諸活動の総体である。」
福祉、医療、保健、教...