民事法(賃貸借契約における増改築禁止条項と解約について)

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    資料紹介

    民事法(賃貸借)                   
    XはYに対して甲土地の明渡請求ができるか。
    1.Xの賃貸人たる地位について
    甲土地は相続により、被相続人Fから相続人Xに移転。
    被相続人の地位は包括的に移転する(包括承継)ので相続人=被相続人。

    XYの関係は当事者そのものであって、対抗関係ではない。
    Xは甲土地の所有権を取得しており、Yは借地権の設定登記、建物登記を経由しているかどうか問題文から明らかでないが、Xは当事者であるから、民法605条の借地権の登記について問題とならず、また借地借家法10条1項の第三者にあたらない。
    ∴Xは賃貸人としてその権利義務を承継する
    2.本問増改築禁止特約は有効か

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    民事法(賃貸借)                   
    XはYに対して甲土地の明渡請求ができるか。
    1.Xの賃貸人たる地位について
    甲土地は相続により、被相続人Fから相続人Xに移転。
    被相続人の地位は包括的に移転する(包括承継)ので相続人=被相続人。

    XYの関係は当事者そのものであって、対抗関係ではない。
    Xは甲土地の所有権を取得しており、Yは借地権の設定登記、建物登記を経由しているかどうか問題文から明らかでないが、Xは当事者であるから、民法605条の借地権の登記について問題とならず、また借地借家法10条1項の第三者にあたらない。
    ∴Xは賃貸人としてその権利義務を承継する
    2.本問増改築禁止特約は有効か
    建物所有を目的とする借地の場合には、借地人はその用法に従い自由に土地を使用することができ、本体地主の承諾を要しない適法な行為であるので契約違反の問題を生ずることはないはずであり、借地借家法9条、16条は借地人に不利な内容の一定の特約の効力を否定するが、増改築禁止特約はこれに抵触しないか。
    (1)増改築禁止特約が認められる理由
    ①旧借地法には建物朽廃による借地権の消滅の規定があったた...

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