法曹倫理(民事)
1.結論
A代理人Zの主張は許されないと解する。
2.弁護士法第25条違反について
弁護士XはAに対して、Bとの境界線についての紛争について内容証明を作成しており、その3年後、Bの相続人であるCとの間で当該紛争についての訴訟代理人の委任契約を結び代理人として訴訟行為を行ったが、この行為が弁護士法第25条違反になるかが問題となる。
まず、Aが25条の「相手方」と言えるかという点について検討する。「相手方」とは同一事案における事実関係において法律上の利害が対立する状態にある当事者をいうところ、本問では、XがAから相談を受けた際はBとの交渉を依頼されているが、Aが訴訟提起された時点ではBの相続人であるCが訴訟の相手方となっている。しかし、Cは当該紛争についてBの承継人であり、実質的にみてAC間には利害相反
法曹倫理(民事)
1.結論
A代理人Zの主張は許されないと解する。
2.弁護士法第25条違反について
弁護士XはAに対して、Bとの境界線についての紛争について内容証明を作成しており、その3年後、Bの相続人であるCとの間で当該紛争についての訴訟代理人の委任契約を結び代理人として訴訟行為を行ったが、この行為が弁護士法第25条違反になるかが問題となる。
まず、Aが25条の「相手方」と言えるかという点について検討する。「相手方」とは同一事案における事実関係において法律上の利害が対立する状態にある当事者をいうところ、本問では、XがAから相談を受けた際はBとの交渉を依頼されているが、Aが訴訟提起された時点ではBの相続人であるCが訴訟の相手方となっている。しかし、Cは当該紛争についてBの承継人であり、実質的にみてAC間には利害相反があるといえる。よって、Aは25条の「相手方」ということができる。さらに、CがXのもとを訪ねたのはAの訪問から3年が経過していたが、当該紛争は隣接地の境界線についてであり、当該紛争は性質的に時期の経過があることで法律関係が変わるものではないと考えられるので、事件の同一性...