刑事手続法第14回 公訴
〔問題1〕
次の各場合について,裁判所は,どのような判決をすれば良いか。
1 被告人Xは,高級パソコン1台を所持していたところを逮捕され,「B方からパソコン1台を窃取したものである。」として起訴された。Xは公判廷で「自分は盗んでいない。このパソコンは盗品であることを知りながら,Wから譲り受けたに過ぎない。」旨弁解した。審理の結果,裁判所は,窃盗か無償譲受けかのいずれかであることは間違いないとの心証を抱いたが,いずれであるかについては確定的な心証を得ることができなかった。
(見解1)
刑事手続法第14回 公訴
〔問題1〕
次の各場合について,裁判所は,どのような判決をすれば良いか。
1 被告人Xは,高級パソコン1台を所持していたところを逮捕され,「B方からパソコン1台を窃取したものである。」として起訴された。Xは公判廷で「自分は盗んでいない。このパソコンは盗品であることを知りながら,Wから譲り受けたに過ぎない。」旨弁解した。審理の結果,裁判所は,窃盗か無償譲受けかのいずれかであることは間違いないとの心証を抱いたが,いずれであるかについては確定的な心証を得ることができなかった。
(見解1)
疑わしきは被告人の利益に→無罪
片方が成立しないから残りが成立するというのはどうなのか?
窃盗犯だと無償譲受は事後的不可罰行為で処罰されないのに窃盗犯でないと成立するというのは・・・
積極的立証の必要あるのか?→普通いらない
(見解2)
同じ財産犯→重なる限りにおいて軽い方を認めてよいのでは(軽い方は合理的疑いを超えた)
→無償譲受で訴因変更(予備的訴因で追加して両方審議してもらう)
→変更しないなら無罪
包摂関係⇔択一関係 少し違う
2 被告人Yは,自動車で通行中,道路で気を失...