刑事手続法第10回 保釈と証拠開示
特に,開示の問題は,公判前整理手続の採用によって,かなり大きく変わりつつありますので,少しフォローしておく必要があるように思います。理念的には,従来の判例の見解が変わった訳ではないのですが,運用面では,めざましく変わりつつあるという感があります。弁護士としては面白い分野ではないでしょうか。試験のみにとらわれず,自分が刑事弁護人となった場合にどうするか,という実践的意識をもって調
刑事手続法第10回 保釈と証拠開示
特に,開示の問題は,公判前整理手続の採用によって,かなり大きく変わりつつありますので,少しフォローしておく必要があるように思います。理念的には,従来の判例の見解が変わった訳ではないのですが,運用面では,めざましく変わりつつあるという感があります。弁護士としては面白い分野ではないでしょうか。試験のみにとらわれず,自分が刑事弁護人となった場合にどうするか,という実践的意識をもって調べてみて下さい。
〔事例〕
Xは,いわゆる暴走族の構成員として,毎夜,仲間とともに幹線道路で暴走を繰り返していたが,某日夜,いつものように助手席に友人Yを乗せて自動車を運転し高速で走行中,いわゆる交通検問に遭遇して警察官から停車を求められた。Xは,免許証を呈示した際,青白い顔をしていたことなどから不審を抱かれ,職務質問を受けるとともに下車を求められ,所持品検査に基づいて,自動車のダッシュボードを開けられたり,トランクの中を調べられたりした。その結果,ダッシュボードの中から覚せい剤粉末入りのビニール袋1袋と注射器とが発見され...