刑事手続法第6回 接見交通と接見指定
接見の問題は,常に,【最大判平11・3・24民集53-3-514】を基本とすることに異論はなさそうですが,最近は,各論に議論が移りつつあるようです。面会接見などは,良い例でしょう。接見設備や施設管理運営との関係でどうなるかも,考えてみて下さい。
〔事例〕
昨年4月2日,某市内の某スーパーマーケットにおいて2人組の万引き犯人が逃走中,警備員を殺傷するという重大事件が発生した。犯人はX及びYで,両名とも小型ナイフで抵抗した。Xは,駐車場内で警備員Vに追いつかれ,逮捕を免れようとしてその腕部に斬りつけて怪我をさせ,Yは,引き続き追跡してきた同僚の警備員Wの組み付かれたため,その腹部を刺して殺害したものであった。Vは怪我
刑事手続法第6回 接見交通と接見指定
接見の問題は,常に,【最大判平11・3・24民集53-3-514】を基本とすることに異論はなさそうですが,最近は,各論に議論が移りつつあるようです。面会接見などは,良い例でしょう。接見設備や施設管理運営との関係でどうなるかも,考えてみて下さい。
〔事例〕
昨年4月2日,某市内の某スーパーマーケットにおいて2人組の万引き犯人が逃走中,警備員を殺傷するという重大事件が発生した。犯人はX及びYで,両名とも小型ナイフで抵抗した。Xは,駐車場内で警備員Vに追いつかれ,逮捕を免れようとしてその腕部に斬りつけて怪我をさせ,Yは,引き続き追跡してきた同僚の警備員Wの組み付かれたため,その腹部を刺して殺害したものであった。Vは怪我をしたにもかかわらず,通行人とともにXを取り押さえたが,Yはそのまま逃走してしまった。
緊急通報を受けて駆け付けた警察官A及びBの両名は,V及びWを直ちに病院に搬送するよう手配するとともに,通行人らが取り押さえていた犯人Xの引渡しを受けてその身柄を確保し,さらに現場を保全するとともに,関係者から事情を聴取するなどした。なお,Vは命に別状...