隣人訴訟判決

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    資料紹介

    1『事実の概要』
    原告X1・X2夫婦と被告Y1・Y2夫婦は、農業用溜池のすぐ近くの新興住宅地の同じ町内に住居し親しく交際する間柄であり、原告らの長男A(3歳)と被告らの三男B(4歳)とは遊び友達であった。昭和52年5月8日、AとBはY1ら方庭先で遊んでいたが、午後3時頃買い物に出かけるX2がAを連れて行こうとしたところAが拒んだため、Y1・Y2夫婦がAを預かる旨を伝え、X2はAを預けた。Y2はAとBが遊んでいるのを仕事の合間に視認していたがしばらく経ってBが戻ってきてAが溜池に潜り帰ってこない旨を告げた。Y2らは溜池に駆けつけたが、Aは溺死してしまった。
    この件に関し原告X1・X2夫婦は、被告Y1・Y2夫婦に対し、一次的に、準委任契約に基づく保護監督義務違反、 二次的に、条理上ないし信義則上の監護義務を怠った不法行為責任を民法709条に基づき損害賠償責任を請求し、国・県・市に対し国家賠償補償法2条に基づき損害賠償を請求した。........
    裁判所はY1・Y2に対し、各自Aの逸失利益や慰謝料の相続分などを合計して総額263万円余を支払えと命じたのだが、実はこの金額は損害賠償の総額の3割である。原告が日頃から溜池に近づかないようにAに言い聞かせていればこの事故は未然に防げたとして原告側にも過失があったとし、

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    隣人訴訟判決
    1『事実の概要』
    原告X1・X2夫婦と被告Y1・Y2夫婦は、農業用溜池のすぐ近くの新興住宅地の同じ町内に住居し親しく交際する間柄であり、原告らの長男A(3歳)と被告らの三男B(4歳)とは遊び友達であった。昭和52年5月8日、AとBはY1ら方庭先で遊んでいたが、午後3時頃買い物に出かけるX2がAを連れて行こうとしたところAが拒んだため、Y1・Y2夫婦がAを預かる旨を伝え、X2はAを預けた。Y2はAとBが遊んでいるのを仕事の合間に視認していたがしばらく経ってBが戻ってきてAが溜池に潜り帰ってこない旨を告げた。Y2らは溜池に駆けつけたが、Aは溺死してしまった。
    この件に関し原告X1・X2夫婦は、被告Y1・Y2夫婦に対し、一次的に、準委任契約に基づく保護監督義務違反、 二次的に、条理上ないし信義則上の監護義務を怠った不法行為責任を民法709条に基づき損害賠償責任を請求し、国・県・市に対し国家賠償補償法2条に基づき損害賠償を請求した。
    2『判旨』
    X2と被告Y1・Y2らの応答は近隣者の好意から出たものであって、Aの監護一切を被告らが引き受ける趣旨のものとは認められないとして準委任契...

    コメント1件

    d0raem0n 購入
    判決とそれに対する「感想」に終始してしまっているように
    思われてしまう。より進んだ考察を期待したい。
    2006/01/11 21:47 (18年11ヶ月前)

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